○小松島市都市公園条例

平成28年2月24日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,市が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは,法第3条第1項の条例で定める基準に基づき市が設置する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは,法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「有料公園施設」とは,市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。

4 この条例において「有料用具」とは,有料公園施設に備え付けられた用具で有料で利用させるものをいう。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること

2 市が,主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等,前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積)

第5条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積の特例)

第6条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前第2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前第3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(都市公園の設置,変更,廃止等)

第7条 市長は,都市公園の設置に際しては,法第2条の2の規定により,その名称,位置及び区域並びに供用開始の期日を公示する。

2 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公示する。

第2章 都市公園の管理

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては,何人も,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること

(2) 木竹を伐採し,又は植物を採取すること

(3) 土地の形質を変更すること

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること

(5) 立入禁止区域に立ち入ること

(6) はり紙,はり札類及び広告物を表示すること

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は留め置くこと

(8) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれのある行為をすること

(9) その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること

(行為の制限)

第9条 都市公園において,次の各号の一に該当する行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること

(2) 業として写真又は映画を撮影すること

(3) 興行を行うこと

(4) 競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第10条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る行為については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第11条 市長は,次の各号の一に掲げる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合

(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(有料公園施設)

第12条 有料公園施設並びにその供用日及び供用時間は別表第1のとおりとする。ただし,市長が有料公園施設の管理上その他の理由により必要があると認めるときは,供用日及び供用時間を変更することができる。

2 有料公園施設を利用しようとする者は,市長の承認を受けなければならない。

(承認の制限)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,有料公園施設及び有料用具の利用の承認を与えないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき

(3) その他有料公園施設及び有料用具の管理上支障があると認められるとき

(承認の取消し等)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,有料公園施設及び有料用具の利用の承認を取り消し,又は有料公園施設及び有料用具の利用を制限し,若しくは禁止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき

(2) 有料公園施設又は有料用具の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた目的以外に利用したとき

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に基づく指示に違反したとき

(4) 利用者が承認を受けた利用時間を経過したとき

(5) その他市長が必要があると認めたとき

(公園施設の設置,管理等の許可の申請書の記載事項)

第15条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

(都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第16条 法第6条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧の方法

(6) その他規則で定める事項

(設計書等)

第17条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第18条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(監督処分)

第19条 市長は,次の各号の一に該当する者に対して,第9条第1項若しくは第3項の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,第9条第1項又は第3項この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第20条 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第21条 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては,同号の公示の期間が満了しても,なお当該工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その公示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第22条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,当該工作物等の購入又は製作に要する費用,使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第23条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は,随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第24条 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき

(5) 都市公園を構成する土地物件について,所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき

(6) 第19条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき

(使用料の額)

第26条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第12条第2項の承認を受けた者(以下「承認を受けた者」という。)は,別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第27条 前条第1項の規定による使用料は,納入通知書により,その全額を徴収する。

2 前条第2項の規定による使用料は,承認の際,その全額を徴収する。

3 市長は,公園施設の設置若しくは管理,都市公園の占用,第8条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設若しくは有料用具の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が引き続き1年以上にわたる場合においては,第1項及び前項の規定にかかわらず,年ごとに分割して徴収することができる。

(使用料の還付)

第28条 既納の使用料は,還付しない。ただし,許可を受けた者又は承認を受けた者の責に帰することのできない理由によって都市公園の使用ができない場合においては,市長は,その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第29条 次の各号に掲げる場合においては,市長は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用,公共の用又は公益事業のために都市公園の使用をする場合

(2) その他特別の理由があると認める場合

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第30条 第8条から第29条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第4章 罰則

第32条 次の各号の一に該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条(第30条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条第1項又は第3項(第30条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条(第30条において準用する場合を含む。)の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園(公園予定地及び予定公園施設を含む。)を利用した者

(4) 第19条第1項又は第2項(第30条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(5) 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者

第33条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は,前条の規定の適用については,市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年3月1日から施行する。

(小松島市総合グラウンド使用条例の廃止)

2 小松島市総合グラウンド使用条例(昭和29年小松島市条例第3号)は,廃止する。

(小松島市都市公園の配置及び規模に関する技術的基準並びに公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準を定める条例の廃止)

3 小松島市都市公園の配置及び規模に関する技術的基準並びに公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準を定める条例(平成25年小松島市条例第10号)は,廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に権原に基づいて有料公園施設を利用している者は,その権原に基づいてなお当該有料公園施設を利用することができるものとされている期間,従前と同様の条件により,当該有料公園施設を利用することについて第12条第2項の承認を受けたものとみなす。

5 この条例の施行前に法第6条第1項若しくは小松島市総合グラウンド使用条例第3条第1項による許可に係る使用料については,当該許可に係る使用期間中に限り,なお従前の例による。

6 この条例の施行前に小松島市総合グラウンド使用条例第4条の承認を受けてこの条例の施行の日以後にする使用に係る使用料については,なお従前の例による。

7 この条例の施行の際,現に使用させている行政財産(日峯大神子広域公園(脇谷地区)内に限る)に係る使用料については,その使用許可期間中に限り,なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

有料公園施設

供用日

供用時間

日峯大神子広域公園(脇谷地区)野球場

1月4日から12月27日まで

午前8時から午後10時まで

日峯大神子広域公園(脇谷地区)テニスコート

1月4日から12月27日まで

午前8時から午後5時まで

別表第2(第26条関係)

1 公園施設を設け,又は管理する場合

区分

単位

金額

売店

一時的に設けるもの

1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

1平方メートルにつき1月

90円

2 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱その他これに類するもの

1本につき1年

850円

共架電線その他これらに類するもの

1メートルにつき1年

12円

変圧塔,鉄塔その他これらに類するもの及び公衆電話所

1基につき1年

770円

水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの

1メートルにつき1年

70円

(外径0.3m未満)

230円

(外径0.3m以上1m未満)

460円

(外径1m以上)

競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日

40円

標識

1基につき1年

620円

工事仮囲い,足場,詰所,その他工事用施設

1平方メートルにつき1月

190円

3 第9条1項各号に掲げる行為をする場合

行為区分

単位

金額

行商,募金その他これらに類する行為

1件につき1日

920円

業として行う写真の撮影

1台につき1日

250円

業として行う映画の撮影

1件につき1日

4,000円

興業を行う場合

1平方メートルにつき1日

23円

競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合

1平方メートルにつき1日

23円

備考

1 占用又は行為に係る面積,延長及び期間(以下「面積・期間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該面積・期間等並びに面積・期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の面積・期間等は,それぞれ同表に定める単位の面積・期間等として計算するものとする。

2 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

別表第3(第26条関係)

有料公園施設使用料

有料公園施設の種類

区分

単位

金額

日峯大神子広域公園(脇谷地区)野球場

市内の者

午前又は午後半日

1,750円

全日

3,500円

夜間

1,750円

市外の者

午前又は午後半日

3,500円

全日

7,000円

夜間

3,500円

日峯大神子広域公園(脇谷地区)テニスコート

(1面につき)

市内の者

午前又は午後半日

600円

全日

1,200円

市外の者

午前又は午後半日

1,750円

全日

3,500円

備考

1 「全日」とは利用時間が4時間以上の場合をいい,「半日」とは利用時間が4時間未満の場合をいう。

2 「午前」とは午前8時から正午まで,「午後」とは午後1時から午後5時まで,「夜間」とは午後6時から午後10時までとする。

3 利用時間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は,それぞれ同表に定める単位の利用時間として計算する。

小松島市都市公園条例

平成28年2月24日 条例第1号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年2月24日 条例第1号