○小松島市行政不服審査会条例施行規則
平成27年12月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市行政不服審査会条例(令和4年小松島市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員の除斥)
第2条 条例第3条第1項第1号から第3号まで及び第5号の規定による調査審議をする委員は,次の各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
(1) 審査請求人又は参加人
(2) 審査請求人又は参加人の配偶者,4親等内の親族又は同居の親族
(3) 審査請求人又は参加人の代理人
(4) 前2号に掲げる者であった者
(5) 審査請求人又は参加人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人
(6) 審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者(参加人を除く。)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第86号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。