○小松島市行政不服審査会条例施行規則

平成27年12月24日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市行政不服審査会条例(令和4年小松島市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(委員の除斥)

第2条 条例第3条第1項第1号から第3号まで及び第5号の規定による調査審議をする委員は,次の各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。

(1) 審査請求人又は参加人

(2) 審査請求人又は参加人の配偶者,4親等内の親族又は同居の親族

(3) 審査請求人又は参加人の代理人

(4) 前2号に掲げる者であった者

(5) 審査請求人又は参加人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人

(6) 審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者(参加人を除く。)

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第3条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項又は条例第12条第1項(同条例第20条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審査会へ提出された主張書面,意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付を請求しようとする者は,審査会提出資料等閲覧・写しの交付請求書(様式第1号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は,前項の規定により審査会提出資料等閲覧・写しの交付請求書が提出されたときは,速やかに当該閲覧又は写しの交付の諾否を決定し,審査会提出資料等閲覧・写しの交付承諾通知書(様式第2号),審査会提出資料等閲覧・写しの交付一部承諾通知書(様式第3号)又は審査会提出資料等閲覧・写しの交付不承諾通知書(様式第4号)により,当該閲覧・写しの交付請求書を提出した者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第86号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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小松島市行政不服審査会条例施行規則

平成27年12月24日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月24日 規則第40号
令和3年9月24日 規則第62号
令和4年12月22日 規則第86号