○小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年小松島市条例第18号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当するもの 0円
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 0円
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表に定める額
3 市長は,特定保育所が保育を行ったときは,利用者負担の額を教育・保育給付認定保護者から徴収する。
4 利用者負担額の算定に当たっての年齢は,当該年度の初日の前日における年齢によるものとし,当該年度中は,その年齢を適用する。
(利用者負担額の日割計算)
第3条 次に掲げる場合における利用者負担額(法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は,25日を基礎として日割によって計算した額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において入園若しくは入所したとき又は月の途中において退園若しくは退所したとき。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当するとき。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,平成30年9月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第3条の規定は,令和2年3月1日から適用する。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は,令和3年9月1日以後に行われる教育又は保育に係る利用者負担について適用し,同日前に行われた教育又は保育に係る利用者負担については,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は,令和4年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 市の区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1階層 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である保護者の属する世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | B | 第一階層を除き,当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の,当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | C1 | 市町村民税均等割課税世帯 | 11,600円 | 11,000円 | |
C2 | 市町村民税所得割合算額 48,600円未満 | 14,800円 | 14,000円 | ||
第4階層 | D1 | 市町村民税所得割合算額 48,600円以上57,700円未満 | 18,800円 | 17,800円 | |
D2 | 市町村民税所得割合算額 57,700円以上77,101円未満 | 22,800円 | 21,600円 | ||
D3 | 市町村民税所得割合算額 77,101円以上97,000円未満 | 24,000円 | 22,800円 | ||
第5階層 | D4 | 市町村民税所得割合算額 97,000円以上133,000円未満 | 33,800円 | 32,100円 | |
D5 | 市町村民税所得割合算額 133,000円以上169,000円未満 | 35,600円 | 33,800円 | ||
第6階層 | D6 | 市町村民税所得割合算額 169,000円以上195,400円未満 | 43,600円 | 41,400円 | |
D7 | 市町村民税所得割合算額 195,400円以上222,200円未満 | 46,700円 | 44,400円 | ||
D8 | 市町村民税所得割合算額 222,200円以上260,600円未満 | 48,400円 | 46,000円 | ||
D9 | 市町村民税所得割合算額 260,600円以上301,000円未満 | 48,400円 | 46,000円 | ||
第7階層 | D10 | 市町村民税所得割合算額 301,000円以上345,000円未満 | 50,500円 | 48,000円 | |
D11 | 市町村民税所得割合算額 345,000円以上397,000円未満 | 50,500円 | 48,000円 | ||
第8階層 | D12 | 市町村民税所得割合算額 397,000円以上 | 52,700円 | 50,000円 |
備考
1 この表における「市町村民税所得割合算額」とは,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯(以下「要保護者等世帯」という。)であって,第3階層及び第4階層のうちD1又はD2の区分に該当する場合は,利用児童のうち最年長の子どもについては,保育標準時間の認定を受けている場合は5,600円,保育短時間の認定を受けている場合は5,300円とする。ただし,教育・保育給付認定保護者に監護される者,教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属であって,教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもの(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合における第2子以降に係る利用者負担額については無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもが同一の世帯に2人以上いる場合におけるこの表の適用については,最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額,3人目以降については無料とする。
4 3の規定にかかわらず,教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層及び第4階層のうちD1区分に該当する場合は,特定被監護者等が2人以上いる場合における第2子に係る利用者負担額は,この表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額,3人目以降については無料とする。
5 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族である子が3人以上いる世帯のうち,当該世帯の第3子以降の児童が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する場合は,この表の規定にかかわらず無料とする。