○小松島市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ,平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長,副市長,教育長及び職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため,小松島市長及び副市長の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号。以下「市長等給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(市長等給与条例の特例)

第2条 特例期間においては,市長等給与条例附則第18項及び第19項の規定の適用については,附則第18項中「100分の20」とあるのは「100分の23」と,附則第19項中「100分の10」とあるのは「100分の12」とする。

(小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては,小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和27年小松島市条例第30号)附則第10項の規定の適用については,同項中「100分の10」とあるのは,「100分の12」とする。

(小松島市職員の給与に関する条例等の特例)

第4条 特例期間においては,次に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松島市条例第11号)附則第7項の規定による給料を除く。以下同じ。)の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職員

割合

小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「職員給与条例」という。)第3条第1項の規定により定められた給料表

職務の級が7級の職員

100分の9

職務の級が6級の職員

100分の9

職務の級が5級の職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の7

職務の級が5級の職員で管理職手当の支給を受けない職員

100分の5

職務の級が4級の職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の5

職務の級が4級の職員で管理職手当の支給を受けない職員

100分の3

職務の級が3級の職員

100分の3

上記以外の職員

100分の2

職員給与条例第26条第2項の規定により定められた給料表

177号給から158号給までの職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の7

177号給から158号給までの職員で管理職手当の支給を受けない職員

100分の5

157号給から94号給までの職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の5

157号給から94号給までの職員で管理職手当の支給を受けない職員

100分の3

93号給から62号給までの職員

100分の3

上記以外の職員

100分の2

小松島市現業職員の給与に関する規則(平成22年小松島市規則第7号)第2条の規定により定められた給料表

職務の級が5級の職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の7

職務の級が5級の職員で管理職手当の支給を受けない職員

100分の5

職務の級が4級の職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の5

職務の級が4級の職員で管理職手当の支給を受けない職員

100分の3

職務の級が3級の職員

100分の3

上記以外の職員

100分の2

2 特例期間においては,職員給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては,当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 職員給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 職員給与条例第24条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては,職員給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,同条例第18条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては,小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松島市条例第31号)第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額から,当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(小松島市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては,小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)第21条の規定の適用については,同条中「同条例第18条」とあるのは,「小松島市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小松島市条例第26号)第4条第3項」とする。

(小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)第15条第3項の規定の適用については,同項中「同条例第18条」とあるのは,「小松島市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小松島市条例第26号)第4条第3項」とする。

(小松島市職員の修学部分休業に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては,小松島市職員の修学部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第35号)第3条第1項の規定の適用については,同項中「同条例第18条」とあるのは,「小松島市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小松島市条例第26号)第4条第3項」とする。

(小松島市職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)

第8条 特例期間においては,小松島市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第36号)第3条第1項の規定の適用については,同項中「同条例第18条」とあるのは,「小松島市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小松島市条例第26号)第4条第3項」とする。

(端数計算)

第9条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

小松島市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第26号

(平成25年7月1日施行)