○小松島市長,副市長及び教育長の給与条例

昭和50年12月25日

条例第41号

市長,助役,収入役の給与条例(昭和26年小松島市条例第155号)の全部を改正する。

第1条 市長,副市長及び教育長に支給する給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

第2条 市長,副市長及び教育長の給料は,別表の定めるところによる。

第3条 前2条の給料,通勤手当及び期末手当の支給方法については,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし,同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは,「100分の170」とする。この場合において,期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年12月1日から適用する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する市長,助役,収入役の給与条例第3条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小松島市条例第24号)による改正後の小松島市職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

3 平成20年4月1日から平成21年2月2日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における副市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成18年10月分から平成18年12月分までの市長の給料は,附則第3項の規定中「100分の25」を「100分の35」と読み替えて得られた額とする。

6 平成21年1月分の市長の給料は,附則第3項の規定中「100分の25」を「100分の40」と読み替えて得られた額とする。

7 平成21年1月分の副市長の給料は,附則第4項の規定中「100分の10」を「100分の20」と読み替えて得られた額とする。

8 平成21年2月3日から平成21年3月31日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。

10 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における副市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

11 平成21年6月に支給する市長及び副市長の期末手当に関する第3条の規定の適用については,同条ただし書中「100分の160,」とあるのは,「100分の145,」とする。

12 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。

13 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における副市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

14 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。

15 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における副市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

16 平成24年4月1日から平成25年2月2日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。

17 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における副市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

18 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

19 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における副市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

20 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

21 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

22 平成28年4月1日から平成29年2月2日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

23 令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間における市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

24 令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間における副市長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

25 令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間における教育長の給料は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

26 令和2年7月7日から令和3年3月31日までの間における市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる市長の給料月額については,同条に定める額とする。

27 令和2年7月7日から令和3年3月31日までの間における副市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる副市長の給料月額については,同条に定める額とする。

28 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる市長の給料月額については,同条に定める額とする。

29 令和3年4年1日から令和4年3月31日までの間における副市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる副市長の給料月額については,同条に定める額とする。

30 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる市長の給料月額については,同条に定める額とする。

31 令和4年4年1日から令和5年3月31日までの間における副市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算定基礎となる副市長の給料月額については,同条に定める額とする。

32 令和5年4月1日から同年5月7日までの間における市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和51年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年9月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小松島市長,助役及び収入役の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年12月1日から適用する。

(期末手当の支給に関する特例)

3 この条例による改正前の小松島市長,助役及び収入役の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき,市長等に対し昭和56年12月期及び昭和57年3月期に支給する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,前項の規定にかかわらず,改正前の条例第2条に定める給料月額とする。

(給料の内払)

4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和59年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年6月期支給の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の小松島市長,助役及び収入役の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市長,助役及び収入役の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第21号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は,平成11年3月31日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成14年規則第18号で平成14年4月1日から施行)

(平成14年条例第15号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

1 この条例は,平成14年7月1日から施行する。

2 改正後の附則第3項の規定による平成14年4月分から平成14年6月分までの市長の給料の適用については,なお従前の例による。

(平成14年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項及び第8項から第12項までの規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市長及び副市長の給与条例(以下「条例」という。)の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の小松島市長,副市長及び教育長の給与条例第1条,第2条及び別表の規定は適用せず,改正前の小松島市長及び副市長の給与条例第1条,第2条及び別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市長,副市長及び教育長の給与条例及び第3条の規定による改正後の旧小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下これらを「市長等給与条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては,第1条及び第3条の規定による改正前の市長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(以下「条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(以下「条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(以下「条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(以下「条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第31号)

この条例は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の市長,副市長及び教育長の期末手当の支給についての改正後の第3条の規定の適用については,同条ただし書中「あるのは,」とあるのは「あるのは」と,「」とする。」とあるのは「」とし,小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第18号)附則第2条第1項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年条例第45号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には,同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,同条の規定による改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第1号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には,同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,同条の規定による改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

給料月額

市長

880,000円

副市長

703,000円

教育長

661,000円

小松島市長,副市長及び教育長の給与条例

昭和50年12月25日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第41号
昭和51年10月1日 条例第33号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和54年12月25日 条例第31号
昭和56年12月25日 条例第27号
昭和59年10月1日 条例第15号
昭和62年7月1日 条例第17号
昭和63年4月1日 条例第3号
昭和63年10月1日 条例第17号
平成2年3月31日 条例第19号
平成2年12月25日 条例第34号
平成3年12月26日 条例第21号
平成4年3月30日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第6号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第15号
平成14年7月1日 条例第25号
平成14年12月26日 条例第45号
平成15年12月1日 条例第20号
平成16年3月25日 条例第3号
平成16年9月27日 条例第26号
平成17年3月31日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第5号
平成18年9月30日 条例第36号
平成19年3月29日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第40号
平成21年2月3日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年3月30日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月29日 条例第1号
平成24年3月28日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第49号
平成27年3月27日 条例第6号
平成28年3月28日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第44号
平成29年12月22日 条例第29号
平成30年12月25日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年7月6日 条例第17号
令和2年7月6日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年3月29日 条例第1号
令和4年3月29日 条例第3号
令和4年3月29日 条例第16号
令和4年12月22日 条例第45号
令和5年3月28日 条例第1号
令和5年12月22日 条例第32号