○小松島市都市下水路条例施行規則

平成25年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市都市下水路条例(平成25年小松島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条前段又は第8条第1項前段の規定により許可を受けようとする者は,都市下水路行為(占用)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が理由があると認める場合は,その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測平面図

(3) 縦横断図

(4) 求積図又は数量計算書

(5) 境界確定書の写し

(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(7) 土地の登記事項証明書

(8) 利害関係者の同意書

(9) その他市長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第3条 条例第6条後段又は第8条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更をしようとする者は,都市下水路行為(占用)変更許可申請書(様式第2号)に許可書の写し,変更内容を明らかにした書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(更新許可の申請)

第4条 条例第6条後段又は第8条第1項後段の規定により許可を受けた期間の更新をしようとする者は,当該許可の期間が満了する日の60日前までに,都市下水路行為(占用)更新許可申請書(様式第3号)に許可書の写しその他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(占用料減免の申請)

第5条 条例第9条第4項の規定により占用料の減免を受けようとする者は,都市下水路占用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用料還付の申請)

第6条 条例第9条第5項ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は,その理由となる事実の発生した日から30日以内に,都市下水路占用料還付申請書(様式第5号)に許可書の写し,現況写真,理由となる事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(権利譲渡承認の申請)

第7条 条例第10条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,権利を譲渡しようとする日の60日前までに,権利譲渡承認申請書(様式第6号)に許可書の写し,誓約書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第8条 条例第11条第1項の規定により占用者の地位を承継した者は,その事実の発生した日から30日以内に,地位承継届出書(様式第7号)に許可書の写し,その事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第9条 条例第12条第1号に規定する住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地又はその名称)を変更した者は,その事実の発生した日から30日以内に,住所等変更届出書(様式第8号)に許可書の写し,そのことを証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第10条 条例第12条第2号に規定する占用を廃止しようとする者は,廃止届出書(様式第9号)に許可書の写しその他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第11条 条例第12条第2号に規定する都市下水路を原状に回復した者は,遅滞なく,原状回復届出書(様式第10号)に許可書の写し,原状回復後の写真その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している諸用紙の様式は,当分の間,これを使用することができる。

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小松島市都市下水路条例施行規則

平成25年3月27日 規則第9号

(令和4年1月27日施行)