○小松島市都市下水路条例施行規則
平成25年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市都市下水路条例(平成25年小松島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 縦横断図
(4) 求積図又は数量計算書
(5) 境界確定書の写し
(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(7) 土地の登記事項証明書
(8) 利害関係者の同意書
(9) その他市長が必要と認める書類
(占用料還付の申請)
第6条 条例第9条第5項ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は,その理由となる事実の発生した日から30日以内に,都市下水路占用料還付申請書(様式第5号)に許可書の写し,現況写真,理由となる事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(権利譲渡承認の申請)
第7条 条例第10条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,権利を譲渡しようとする日の60日前までに,権利譲渡承認申請書(様式第6号)に許可書の写し,誓約書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に使用している諸用紙の様式は,当分の間,これを使用することができる。