○小松島市都市下水路条例

平成25年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(設置)

第3条 本市に次のとおり都市下水路を設置する。

名称

位置

川北都市下水路

川北ポンプ場

小松島市小松島町字元根井39番6

(水路)

川北幹線,川北1号支線,川北2号支線

川南都市下水路

川南ポンプ場

小松島市横須町字今開21番1地先

(水路)

川南幹線,川南1号支線,川南2号支線

(構造の技術上の基準)

第4条 法第28条第2項の規定により条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は,小松島市公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例(平成24年小松島市条例第45号)第3条第4条及び第6条の規定を準用する。

(維持管理の技術上の基準)

第5条 法第28条第2項の規定により条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は,しゅんせつは1年に1回以上行うこととする。ただし,下水の排除に支障がない部分については,この限りでない。

(行為の許可の申請)

第6条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするとき又は許可を受けた期間の更新をしようとするときも,同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第7条 法第29条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は,都市下水路の施設の機能を妨げ,又は,その施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)で同項の許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用の許可)

第8条 都市下水路の敷地又は施設に物件を設け,継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は,申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出し,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするとき又は占用の期間を更新しようとするときも,同様とする。

2 前項前段に規定する占用に係る物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは,当該許可をもって前項前段の規定による許可とみなす。

3 第1項に規定する占用の期間(同項後段の規定により,占用の期間を更新する場合の新たな占用の期間を含む。)は,3年以内とする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,この限りでない。

4 市長は,第1項の許可に都市下水路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用料)

第9条 市長は,前条第1項の許可(同条第2項の規定により同条第1項前段の規定による許可とみなすものを含む。)を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額については,小松島市法定外公共用財産管理条例(平成14年小松島市条例第23号)別表1使用料の項の規定を準用する。

3 占用料は,前条第1項の規定による許可(同項後段に規定する許可を受けた事項の変更の許可にあっては,当該変更により占用料の額の増加がある場合(以下この項において「増額の場合」という。)に限る。)の際全額(増額の場合にあっては,増加した部分の全額)を徴収する。ただし,占用の期間が2以上の会計年度にわたるものについては,初年度の占用料は前段の許可の際に,次年度以降の占用料は年度ごとに区分し各年度の初めに徴収することができる。

4 市長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,占用料を減免することができる。

5 既納の占用料は,還付しない。ただし,市長は,天災その他占用者の責めに帰さない理由により占用ができなくなったときは,その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡等の制限)

第10条 占用者は,第8条第1項の許可により生じた権利を貸し付け,担保に供し,又は譲り渡してはならない。ただし,同項の許可により生じた権利を譲り渡すことについて市長の承認を受けたときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により第8条第1項の許可により生じた権利を譲り受けた者は,当該許可により生じる一切の権利義務を承継したものとする。

(地位の承継)

第11条 占用者が死亡し,又は占用者たる法人が合併によって消滅したときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(届出の義務)

第12条 占用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。

(2) 占用者が占用を廃止しようとするとき又は都市下水路を原状に回復したとき。

(原状回復)

第13条 占用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用に係る物件を除去し,都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし,市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

(1) 第8条第1項の許可の期間が満了し,更新を行わなかったとき。

(2) 占用を廃止したとき。

(3) 次条第1項若しくは第2項の規定により第8条第1項の許可を取り消され,又は原状回復を命じられたとき。

2 市長は,占用者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は占用若しくは工事の中止,原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により第8条第1項の許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,占用者に対し,前項に規定する処分をすることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,公益上やむを得ない必要が生じた場合

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条又は第8条第1項の規定による申請に係る書類で不実の記載のあるものを提出した者

(2) 第13条第2項の規定による指示に従わなかった者

(3) 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 前項に定めるもののほか,偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日において現に存する都市下水路であって,第4条の規定において準用する小松島市公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例第3条第5号の規定に適合しないものについては,同号の規定(その適合しない部分に限る。)は,適用しない。ただし,この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。

3 この条例の施行の際現に都市下水路に関し,権原に基づき,法第29条第1項各号に規定する物件を設けている者(工事中の者を含む。)がある場合においては,その権原に基づいてなお当該物件を設けることができるものとされている期間に限り,従前と同様の条件により,当該物件の設置について第8条第1項の許可を受けたものとみなす。

小松島市都市下水路条例

平成25年3月27日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)