○小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行条例(平成24年小松島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置を明らかにした図面
(2) 墓地等の周囲おおむね200メートルの区域内の状況を明らかにした図面
(3) 墓地となる土地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地となる土地(以下「墓地等となる土地」という。)の実測平面図
(4) 墓地等となる土地の登記事項証明書及び地図
(5) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(6) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
(7) 法人にあっては,当該法人の規則若しくは定款又はこれらに準ずるものの写し及び登記事項証明書
(8) 墓地等となる土地の全部又は一部について,申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては,当該権利者に係る土地を墓地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地として使用することについて,当該権利者が承諾していることを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 変更する区域に係る前条第3号に掲げる書類
(3) 改葬を必要とする場合にあっては,改葬の内容を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 変更する部分に係る前条第5号に掲げる書類
(3) 納骨堂の施設の変更に伴い,改葬を必要とする場合にあっては,改葬の内容を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請にあっては,改葬の内容を明らかにした書類
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
(3) 墓地の区域の変更に係る届出にあっては,次に掲げる書類
(4) 火葬場の施設の変更に係る届出にあっては,次に掲げる書類
ア 第3条第2項第1号に掲げる書類
イ 敷地の拡張を伴う場合にあっては,新たに敷地となる土地に係る第2条第3号に掲げる書類
(5) 墓地の廃止に係る届出にあっては,改葬の内容を明らかにした書類
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。