○小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行条例(平成24年小松島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 条例第4条に規定する法第10条第1項の許可の申請は,墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置を明らかにした図面

(2) 墓地等の周囲おおむね200メートルの区域内の状況を明らかにした図面

(3) 墓地となる土地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地となる土地(以下「墓地等となる土地」という。)の実測平面図

(4) 墓地等となる土地の登記事項証明書及び地図

(5) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(6) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(7) 法人にあっては,当該法人の規則若しくは定款又はこれらに準ずるものの写し及び登記事項証明書

(8) 墓地等となる土地の全部又は一部について,申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては,当該権利者に係る土地を墓地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地として使用することについて,当該権利者が承諾していることを証する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(墓地の区域等の変更の許可の申請)

第3条 条例第4条に規定する法第10条第2項に規定する墓地の区域の変更の許可の申請は,墓地区域変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 変更する区域に係る前条第3号に掲げる書類

(2) 区域を拡張する場合にあっては,当該拡張する区域に係る前条第2号第4号第5号及び第8号に掲げる書類

(3) 改葬を必要とする場合にあっては,改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 条例第4条に規定する法第10条第2項に規定する納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可の申請は,納骨堂等施設変更許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 変更する部分に係る前条第5号に掲げる書類

(2) 敷地の拡張を伴う場合にあっては,新たに敷地となる土地に係る前条第3号第4号及び第8号に掲げる書類

(3) 納骨堂の施設の変更に伴い,改葬を必要とする場合にあっては,改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 条例第4条に規定する法第10条第2項に規定する墓地等の廃止の許可の申請は,墓地等廃止許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請にあっては,改葬の内容を明らかにした書類

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(都市計画事業等に係る墓地の新設等に係る届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は,墓地等新設(変更・廃止)(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 墓地又は火葬場の新設に係る届出にあっては,第2条第2号第3号第5号及び第6号に掲げる書類

(3) 墓地の区域の変更に係る届出にあっては,次に掲げる書類

 第3条第1項第1号及び第3号に掲げる書類

 区域を拡張する場合にあっては,当該拡張する区域に係る第2条第2号及び第5号に掲げる書類

(4) 火葬場の施設の変更に係る届出にあっては,次に掲げる書類

 第3条第2項第1号に掲げる書類

 敷地の拡張を伴う場合にあっては,新たに敷地となる土地に係る第2条第3号に掲げる書類

(5) 墓地の廃止に係る届出にあっては,改葬の内容を明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(墓地等工事完了届)

第6条 条例第8条の規定による届出は,墓地等工事完了届(様式第6号)によって行わなければならない。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月28日 規則第8号

(令和3年5月6日施行)