○小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行条例

平成24年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法の規定の例による。

(経営の主体)

第3条 法第10条第1項の許可を受けて墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する市町村の組合

(2) 宗教法人

(3) 社会福祉法人(ただし,当該法人が経営する施設に収容されている者にかかる使用のため,納骨堂を経営しようとする者に限る。)

(4) 災害の発生又は公共事業の実施等の理由により既存の墓地等を移転しなければならない事由が生じた者

(5) 山間その他交通が著しく不便で,かつ,付近に共同の墓地等が設置されていない場所に居住している者

(6) 納骨堂又は火葬場の施設を老朽等の事由により,その施設の場所において改築をしようとする者

(経営許可等の申請)

第4条 法第10条第1項の許可又は同条第2項に規定する変更若しくは廃止の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。

(墓地等の構造設備の基準)

第5条 墓地の構造設備は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 墓地の周囲には,塀,垣根等が設けられていること。

(2) 個々の墳墓に支障なく墓参をすることができる構造であること。

(3) 雨水その他の地表水が停留しない構造であること。

(4) 個人の経営に係る墓地以外の墓地にあっては,給水設備及びごみ処理設備が設けられていること。

2 納骨堂の構造設備は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 敷地の周囲には,塀,垣根等が設けられていること。

(2) 耐火構造の建築物であること。

(3) 換気設備が設けられていること。

(4) 出入口及び焼骨を収蔵する設備は,施錠できる構造であること。

3 火葬場の構造設備は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 敷地の周囲には,塀,垣根等が設けられていること。

(2) 火葬炉には,防臭,防じん及び防音について十分な能力を有する装置が設けられていること。

(3) 管理事務所,待合所及び便所が設けられていること。

(4) 遺体安置所が設けられていること。

(5) 残灰庫及び収骨容器等を保管する施設が設けられていること。

(墓地等の設置場所の基準)

第6条 墓地等の設置場所は,次に掲げる基準に適合しなければならないものとする。ただし,公衆衛生その他公共の福祉の見地から,特に支障がないと認められる場合は,この限りでない。

(1) 国道,県道及び主要な市道に接近した場所でないこと。

(2) 病院,老人ホームその他の公共的施設からおおむね100メートル以上離れていること。

(3) 墓地にあっては,飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第7条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設,変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は,当該墓地又は火葬場を経営する者は,規則で定めるところにより,速やかに市長に届け出なければならない。

(墓地等の工事の完了の届出)

第8条 墓地等の経営者は,当該墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第24条の規定による改正前の法の規定の下,第4条第7条及び第8条の規定に相当する徳島県条例及び徳島県規則の規定により,徳島県知事に対して,第4条に規定する申請に相当する申請,第7条の規定による届出に相当する届出及び第8条の規定による届出に相当する届出がなされた場合は,この条例の規定は適用しない。

小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行条例

平成24年3月28日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)