○小松島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年12月22日

規則第38号

(課税免除申請)

第2条 条例第5条の規定による課税免除の申請をしようとする者は,地域未来投資促進法第26条による固定資産税課税免除申請書(様式第1号)及び市長が必要と認める書類各2通を,課税免除を受けようとする年の1月末日までに市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定通知)

第3条 条例第6条の規定による通知は,地域未来投資促進法第26条による固定資産税課税免除適用・不適用決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更等の届出)

第4条 条例第6条の規定により課税免除の決定を受けた者は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,その事由が生じた日から10日以内に,当該各号に定める書類により市長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 変更届出書(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し,又は廃止したとき 事業休止(廃止)届出書(様式第4号)

(承継の届出)

第5条 条例第7条に規定する届出は,事業承継届出書(様式第5号)により行うものとする。

(課税免除の取消通知)

第6条 市長は,条例第9条の規定により課税免除を取り消したときは,固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により当該課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定す…

平成22年12月22日 規則第38号

(令和2年12月23日施行)