○小松島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年12月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定する固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年小松島市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 変更届出書(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し,又は廃止したとき 事業休止(廃止)届出書(様式第4号)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。