○小松島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定する固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年12月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第26条に規定する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 同意基本計画 法第4条第6項の規定により主務大臣の同意を受けた同条第1項の基本計画(法第5条第1項の規定による変更の同意があったときは,その変更後のもの)をいう。

(2) 承認地域経済牽引事業計画 法第13条第4項の規定により徳島県知事又は同条第7項の規定により主務大臣の承認を受けた地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは,その変更後のもの)をいう。

(3) 促進区域 同意基本計画において定められた法第4条第2項第1号に規定する区域をいう。

(4) 地域経済牽引事業 促進区域における法第2条第1項に規定する事業をいう。

(課税免除の措置)

第3条 市長は,同意基本計画の同意の日から起算して5年以内に承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業のために設置される施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)で定めるものを促進区域内に設置した事業者(法第5条第2項第5号の指定集積業種であって同令第4条で定めるものに属する事業を行う者に限る。)について,当該施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除することができる。

(課税免除の措置期間)

第4条 前条の規定に基づく課税免除の措置期間は,対象となる施設の用に供する土地,家屋又は構築物に対して最初に固定資産税が課されることとなる年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第5条 第3条の規定による課税免除を受けようとする者は,市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除適用の可否の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,これを審査し,課税免除の適用の可否を決定し,速やかに当該申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第7条 課税免除を受けた者について,合併,営業譲渡,相続その他の事由により当該課税免除にかかる事業の承継があった場合において,対象となる施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地が引き続き当該事業の用に供されているときは,市長は,承継人の届出により,当該課税免除の措置を当該承継人に対して行うことができる。この場合において,承継人に対する課税免除の措置期間は,承継前に課税免除を受けていた者に対する措置期間の残期間とする。

(報告及び指示)

第8条 市長は,課税免除を受けた者に対し,必要な報告を求め,又は必要な指示をすることができる。

(課税免除の取消し)

第9条 市長は,課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなったとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により課税免除を受けたことが明らかになったとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(適用除外)

第10条 この条例の規定は,他の法令等の規定による固定資産税の課税免除を受けるものについては,適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第3項の規定による承認(同法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた同法第14条第1項の企業立地計画(改正法附則第3条第2項の規定に基づきなお従前の例により変更の承認を受けたものを含む。)及び改正法附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画(同条第2項の規定に基づきなお従前の例により変更の承認を受けたものを含む。)に従ってこの条例による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定する固定資産税の課税免除に関する条例によりされた固定資産税の課税免除については,なお従前の例による。

(令和2年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定す…

平成22年12月22日 条例第32号

(令和2年12月23日施行)