○小松島市サイクルシアター条例施行規則

平成22年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市サイクルシアター条例(平成22年小松島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 条例第3条の利用時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 条例第3条の休館日は,次のとおりとする。

(1) 競輪開催日,競輪開催のための前検日及び場外発売日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 市長は,特別の事由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は,小松島市サイクルシアター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し,市長に提出しなければならない。

2 申請書の受付は,月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間,競輪局において行う。ただし,前条第2項第2号に規定する日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は,受付を行わない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は,申請書の提出を受け,小松島市サイクルシアター(以下「施設」という。)の利用を許可するときは,申請を行った者に対して小松島市サイクルシアター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(目的外利用等の禁止)

第5条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,当該許可を受けた目的以外の用のために施設を利用し,又は施設の利用の権利を他に譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免ができる場合及びそれぞれの場合ごとの減免の割合は,次の各号のとおりとする。

(1) 地方公共団体が利用する場合 10割

(2) 競輪関係団体が利用する場合 10割

(3) 小松島競輪の施設に関係する自治会が利用する場合 10割

(4) 小松島市体育協会の主催により利用する場合 5割

(附属設備の使用料)

第7条 条例第7条第3項の規則で定める施設の附属設備の使用料の額は,別表のとおりとする。

(使用料の徴収方法等)

第8条 使用料は,第4条の許可書の交付の際,現金により徴収する。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める割合の範囲内で使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により施設又はその附属設備を利用できなくなったとき 10割(当該利用できなくなった部分に限る。)

(2) 施設の利用の日の3日前までに施設又はその附属設備の利用の取消しを申し出たとき 5割(当該取消しを申し出た部分に限る。)

(利用者等の遵守事項)

第10条 利用者及び入館者は,係員の指示に従うとともに,あらかじめ係員の許可を得た場合を除き,次の各号の行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用すること。

(2) 特別の設備等を利用し,又は利用を許可した以外の附属設備を利用すること。

(3) 安全に収容しうる定員を超えて入館し,又は入室すること。

(4) 営業行為

(5) 所定の場所以外に出入りすること。

(6) くぎ打ち,貼り紙等施設又はその附属設備等をき損するおそれがある行為

(7) 所定の場所以外に車両を乗り入れ,又は止めること。

(8) 前各号に定めるもののほか,他人の迷惑となる行為

2 利用者は,次の各号のいずれかに該当する者については,入館を拒否し,又は退館を求めなければならない。

(1) 他人に危害を加え,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

(2) 施設内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか,施設の管理上支障があると認められる者

(原状回復)

第11条 利用者は,施設の利用が終わったときは,直ちに係員の指示に従い原状を回復しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

附属設備

金額

1脚1回につき

100円

いす

1脚1回につき

40円

マイクロフォン

1回につき

1,000円

冷暖房設備

1時間につき

900円

備考

1 使用料の額は,消費税額相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)をいう。)を加えた額とする。

2 準備等のために利用の当日以外の日に附属設備を使用するときは,この表による使用料を徴収する。

3 営業行為(特別に許可を受けた場合に限る。)を目的として利用するときの使用料は,この表により算出した額に100分の150を乗じて得た額とする。

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小松島市サイクルシアター条例施行規則

平成22年3月30日 規則第5号

(令和4年8月30日施行)