○小松島市サイクルシアター条例
平成22年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 競輪事業の振興及び競輪場周辺住民その他の市民の福祉の向上等公益の増進に寄与するため,サイクルシアターを設置する。
2 サイクルシアターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 小松島市サイクルシアター
(2) 位置 小松島市横須町5番57号
(供用)
第2条 小松島市サイクルシアター(以下「施設」という。)は,その設置目的を達成するため,広く市民の利用に供するものとする。
(利用時間等)
第3条 施設の利用時間及び休館日は,規則で定める。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,施設の管理運営上特に必要があると認めるときは,前項の許可を行う際に利用についての条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属設備等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用の許可を取り消し,又は施設の利用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により施設の利用の許可を受けたことが判明したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 第4条第2項の規定による条件に違反したとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか,この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,公共の利益のために必要があると認められるとき。
2 市は,施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が前項に規定する処分を受けたことによって損失を受けることがあっても,その補償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者からは,別表に定める額の使用料を徴収する。
2 市長は,規則で定めるところにより,前項で定める使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 施設の附属設備の使用料その他使用料に関し必要な事項は,規則で定める。
(損害の賠償)
第8条 利用者は,施設又はその附属設備等をき損し,又は亡失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,施設の管理に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 1時間単位での使用料 | |
多目的ホール | 平日 | 2,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
休日等 | 3,000円 | 4,500円 | 1,500円 | |
会議室(1室あたり) | 平日 | 1,000円 | 1,500円 | 500円 |
休日等 | 2,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
備考
1 使用料は,午前又は午後の区分ごとに利用するときは各欄に掲げる額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)をいう。以下同じ。)を加えた額とし,短時間の利用その他各区分の時間帯によらずに利用するときは「1時間単位での使用料」の欄に掲げる額に利用した時間数(1時間未満の端数は1時間とする。)を乗じて得た額に消費税相当額を加えた額とする。
2 「休日等」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,土曜日及び日曜日をいう。
3 準備等のために利用の当日以外の日に入館・入室するときは,この表による使用料を徴収する。
4 営業行為(特別に許可を受けた場合に限る。)を目的として利用するときの使用料は,この表により算出した額に100分の150を乗じて得た額に消費税相当額を加えた額とする。