○小松島市物品購入等審査委員会規程
平成20年5月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は,小松島市物品会計規則(昭和48年小松島市規則第5号)第7条第2項の規定に基づき,小松島市物品購入等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の事項を審査する。
(1) 予定価格が1品又は1廉800,000円を超える物品(小松島市物品会計規則第2条第1号に規定する物品のうち備品及び消耗品をいう。以下同じ。)の購入に関すること。ただし,委員会が物品の特殊性,代替性等を勘案し審査する必要がないと認めたものは,除く。
(2) 予定価格が1件500,000円を超える業務委託に関すること。ただし,次に掲げるものは,除く。
ア 建設工事に係る測量,調査及び設計に関する業務委託
イ 特定の個人や団体等に委託して行う講演及び公演
ウ 弁護士に対する法律相談及び訴訟に関する業務委託
エ 不動産の鑑定評価,測量及び登記に関する不動産鑑定士,土地家屋調査士,司法書士及び行政書士への業務委託
オ 市又は国及び県の行う事業で,事業実施要綱その他の規定に基づき小松島市社会福祉協議会,農業協同組合,漁業協同組合及び特定非営利活動法人その他の団体(法人格の有無を問わない。)に対して行う業務委託
カ 指定管理者の指定を受けた団体等に対して行う業務委託(市と指定管理者の間で合意された協定に基づくもの)
キ 電子計算システムのハードソフト等の保守契約であって,システム納入業者若しくはその系列会社等に委託するもの又は導入されたプログラム等の改修等の業務委託
ク 既に納入された機器等の納入業者等に対する保守の業務委託
(3) 長期継続契約に関すること。
(4) 普通財産である不動産の処分(法定外公共物で,小松島市法定外公共物審査委員会で決定した不動産の売却は除く。)に関すること。
(5) 重要な不動産の貸付及び借受に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,委員長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員で組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
5 委員は,市の職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第4条 委員会の会議は必要に応じて委員長が招集する。ただし,委員会の会議に付すべき事項に関し,緊急を要し,委員長が会議を開くいとまがないと認めたときは,委員に持ち回り回議し,委員会の審査に代えることができる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 電子計算組織の導入に関しては,小松島市電子計算組織運営委員会規程(平成12年訓令第18号)に基づく小松島市電子計算組織運営委員会を委員会と兼ねて開催することもさしつかえない。
(説明等の要求)
第5条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,関係のある課等の長(以下「各課長等」という。)又は当該物品について専門知識を有する職員に対し,会議への出席,説明又は資料の提出を求めることができる。
4 委員会は,前項の物品購入審査書及び業務委託等審査書により審査の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,都市整備部建設管理課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第13号)
この訓令は,平成20年12月8日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。ただし,様式第3号及び様式第4号の改正規定(「防災監理課長」を「契約検査課長」に改める部分に限る。)は,平成25年3月29日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年4月26日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は,令和4年4月21日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。