○小松島市電子計算組織運営委員会規程

平成12年9月29日

訓令第18号

小松島市電子計算機組織運営委員会規程(昭和55年10月20日訓令第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 電子計算機の適正かつ効率的運営を推進するため,小松島市電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 電子計算組織の導入に関すること

(2) 行政事務の電子計算組織化の基本計画及び推進に関すること

(3) 電子計算組織の効率的な運用に関すること

(4) 電子計算組織の個人情報保護に関すること

(5) 庁内情報化,地域情報化施策(イントラネット,インターネット)の推進に関すること

(6) 情報セキュリティポリシーに関すること

(委員)

第3条 委員会は,委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は,総務部長をもってこれにあてる。

3 委員は,電子計算組織化の適用業務の関係部長及び関係課長のうちから市長が指定する職にある者をあてる。

4 市長が必要と認めるときは,前項の者以外の委員とすることができる。

(委員長)

第4条 委員長は,委員会の会務を統括する。

2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が職務を代行する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は,会議について必要があると認めるときは,委員以外の者から意見を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。

(報告義務)

第6条 委員長は,審議の結果を市長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は委員会が定める。

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は,平成28年5月12日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は,平成29年2月8日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は,令和4年5月12日から施行する。

小松島市電子計算組織運営委員会規程

平成12年9月29日 訓令第18号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年9月29日 訓令第18号
平成14年4月11日 訓令第11号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成28年5月12日 訓令第10号
平成29年2月8日 訓令第1号
令和4年5月12日 訓令第7号