○小松島市の公務員倫理に関する規則
平成19年12月27日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市の公務員倫理に関する条例(平成19年小松島市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき,市長及び職員(条例第2条第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び小松島市行政手続条例(平成9年小松島市条例第2号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第6号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。),当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同号の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(本市が相当の反対給付を受けないで交付する補助金,利子補給金その他の給付金をいう。)を交付する事務 当該補助金等(本市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金であって,当該補助金等を直接にその他財源の全部又は一部とし,かつ,当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けで当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人,当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(小松島市行政手続条例第2条第2号に以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び小松島市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(小松島市行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 事業の調整等に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等,当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(8) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等
2 職員に異動があった場合において,当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が,異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動があった職員の利害関係者でもあるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が,市長又は職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため市長又は職員と接触していることが明らかな場合においては,当該他の職員の利害関係者は,市長又は職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(利害関係者との間における禁止行為)
第3条 市長及び職員は,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するとしてされるものを含む。以下同じ。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。以下同じ。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から当該利害関係者以外の者に対して負う債務の保証若しくは弁済又は担保の提供(業として行われる債務の保証若しくは弁済又は担保の提供にあっては,著しく有利な条件のものに限る。以下同じ。)を受けること。
(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。
(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)に上場されておらず,かつ,同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。以下同じ。)を譲り受けること。
(7) 利害関係者から供応接待を受けること。
(8) 利害関係者と共に飲食をすること。
(9) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(10) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(1) 利害関係者から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する式典,総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。以下同じ。)において,利害関係者から記念品その他これに類するものの贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車等(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する式典,総会その他の催物において,利害関係者から飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に飲食すること。
(7) 職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし,職務として出席した会議その他打ち合わせのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては,あらかじめその旨を倫理監督者(条例第15条第1項の倫理監督者をいう。以下同じ。)に届け出たものに限る。
3 第1項の規定の適用については,市長及び職員が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは,当該市長及び職員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
3 職員(副市長及び教育長を除く。)は,前2項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,倫理監督者に相談し,その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第5条 職員(副市長,教育長及び条例第2条第1項第3号に規定する管理職員を除く。次項において同じ。)は,利害関係者に該当しない事業者であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第6条 職員は,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて,講演,討論,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授,著述,監修,編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は,あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
(事業者等との間における禁止行為)
第7条 市長,副市長,教育長及び条例第2条第1項第3号に規定する管理職員(以下「市長等」という。)は,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 事業者等から金銭,物品又は不動産の贈与を受けること。
(2) 事業者等から金銭の貸付けを受けること。
(3) 事業者等から又は事業者等の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 事業者等から当該事業者等以外の者に対して負う債務の保証若しくは弁済又は担保の提供を受けること。
(5) 事業者等から又は事業者等の負担により,無償で役務の提供を受けること。
(6) 事業者等から未公開株式を譲り受けること。
(7) 事業者等から供応接待を受けること。
(1) 事業者等から通常一般の社交の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。
(2) 事業者等から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。
(3) 多数の者が出席する式典,総会その他の催物において,事業者等から記念品その他これに類するものの贈与を受けること。
(4) 職務として事業者等を訪問した際に,当該事業者等から提供される物品を使用すること。
(5) 職務として事業者等を訪問した際に,当該事業者等から提供される自動車等(当該事業者等がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該事業者等の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(6) 職務として出席した会議その他の会合において,事業者等から茶菓の提供を受けること。
(7) 多数の者が出席する式典,総会その他の催物において,事業者等から飲食物の提供を受けること。
(8) 職務として出席した会議において,事業者等から簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第1項の規定の適用については,市長等が,事業者等から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは,当該市長等は,当該事業者等から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(返却)
第10条 市長及び職員は,利害関係者又は事業者等からこの規則で定めるところにより贈与を受けることを禁止されている金銭又は物品を送付された場合は,返却するものとする。
(1) 事業者等から通常一般の社交の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けた場合
(2) 事業者等から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けた場合
(3) 職務として出席した会議その他の会合において,事業者等から茶菓の提供を受けた場合
4 条例第9条第1項第4号及び第10条第1項の倫理規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 贈与等の内容又は報酬の内容
(2) 贈与等をし,又は報酬の支払いをした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払いを受けた市長等の職務との関係
(3) 条例第9条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては,その推計の根拠
(4) 供応接待を受けた場合にあっては,当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた式典,総会その他の催物等の場において受けた供応接待にあっては,当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
(期限の特例)
第15条 条例第11条第1項の贈与等報告書の作成又は提出の期限が本市の休日(小松島市の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは,本市の休日の翌日をもってその期限とみなす。
(贈与等報告書の訂正)
第16条 贈与等報告書を訂正しようとする場合には,市長等は,訂正届を作成し,訂正の箇所に認印を押すとともに,その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において,削った部分は,これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(贈与等報告書の閲覧)
第17条 条例第11条第2項の倫理規則で定める額は,1件につき5千円とする。
2 条例第11条第2項の規定による贈与等報告書の閲覧は,当該贈与等報告書の作成又は提出の期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以降これをすることができる。
3 条例第11条第2項の規定による贈与等報告書の閲覧は,任命権者が指定する場所で,執務が通常行われる時間中にしなければならない。
4 贈与等報告書は,前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
5 贈与等報告書は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。
7 前各号に定めるもののほか,条例第11条第2項の規定による贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は,任命権者が定める。
(1) 贈与等報告書の受理,審査及び保存,贈与等報告書の写しの小松島市倫理審査委員会への送付並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(4) 研修その他の施策により,職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。
(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め,その結果に基づき,職員の職務に係る倫理の保持に関し,必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 任命権者を助け,職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
附則
この規則は,平成20年1月1日から施行する。