○小松島市危険物規制の事務手続に関する規則

平成19年8月31日

規則第28号

危険物の規制に関する規則(昭和43年小松島市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱い)

第2条 消防長は,省令第1条の6の規定による,仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者の申請を受けたときは,書類審査又は現地調査の結果,その位置,構造及び設備等が火災予防上安全と認めた場合は,仮貯蔵・仮取扱承認書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

(危険物施設の設置等の許可)

第3条 市長は,法第11条第1項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えるときは,許可書(様式第2号)に省令第4条又は第5条に規定する申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認)

第4条 市長は,法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認をするときは,仮使用承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(予防規程の制定等の認可)

第5条 市長は,法第14条の2の規定による予防規程の制定又は変更の認可を与えるときは,認可書(様式第4号)に省令第62条に規定する申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

(完成検査前検査適合通知)

第6条 市長は,政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の適合通知をするときは,完成検査前検査適合通知書(様式第5号)を申請者に交付(タンク検査済証の交付を除く。)するものとする。

(保安検査時期変更承認)

第7条 市長は,政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更承認をするときは,保安検査時期変更承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(内部点検の期間延長届)

第8条 省令第62条の5第1項ただし書の規定により内部点検の期間を延長しようとするときは,特定屋外タンク内部点検期間延長届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に係る点検周期の延長届)

第9条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により既設の製造所等の地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に係る点検周期の延長をしようとするときは,地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第8号)に点検実施計画書(様式第9号)を添えて市長に提出しなければならない。

(製造所等の変更の届出)

第10条 製造所等の所有者,管理者又は占有者は,次の各号の一に該当するときは,危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更届出書(様式第10号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等を設置した者の住所,氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名番地に変更があったとき。

(2) 製造所等の位置,構造及び設備のうち危険物による災害防止上明らかに支障がないと認められる軽微な変更をしようとするとき。

(製造所等の休止,再開の届出)

第11条 製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等を再開しようとするときは,休止又は再開しようとする日の5日前までに,危険物製造所・貯蔵所・取扱所使用休止・再開届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取下げ願出)

第12条 法第11条第1項による許可を受けた後許可の取下げをしようとするときは,危険物製造所・貯蔵所・取扱所許可取下げ願出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(許可書等の再交付申請)

第13条 第3条の許可書,省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証又は省令第62条の3第3項に規定する保安検査済証(以下「許可書等」という。)を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損した者は,許可書等再交付申請書(様式第13号)により市長にその再交付の申請をすることができる。

2 許可書等を汚損し,又は破損したことにより前項の申請をするときは,同項の申請書に当該汚損し,又は破損した許可書等を添えて提出しなければならない。

3 市長は,第1項の申請が正当な理由があると認めたときは,許可書等を申請者に再交付するものとする。

4 許可書等を亡失したことによりその再交付を受けた者は,亡失した許可書等を発見したときは,速やかにこれを市長に提出しなければならない。

(収去証)

第14条 消防吏員は,法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは,被収去者に収去証(様式第14号)を交付するものとする。

(事故報告)

第15条 製造所等において災害が発生したときは,事故報告書(様式第15号)を速やかに消防長に提出しなければならない。

(立入検査証)

第16条 法第16条の5の証書については,小松島市火災予防条例施行規則(昭和37年小松島市規則第1号)による消防職員の立入検査の証票をもってこれに充てる。

(届出書等の正本,副本)

第17条 省令第1条の6,第13条に規定する申請書並びに第8条第9条第10条第11条第12条及び第15条に規定する届出書等は,正本及び副本を提出するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第70号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市危険物規制の事務手続に関する規則

平成19年8月31日 規則第28号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成19年8月31日 規則第28号
平成24年3月28日 規則第10号
令和元年6月28日 規則第5号
令和3年6月15日 規則第43号
令和3年10月29日 規則第70号
令和4年8月30日 規則第53号