○小松島市火災予防条例施行規則
昭和37年5月7日
規則第1号
第1条 この規則は,小松島市火災予防条例(昭和37年小松島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例の規定による標識等の寸法及び色は,次の区分によらなければならない。
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
第2条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は,様式第1号によってしなければならない。
2 前項の規定による届出書には,次の書類を添付しなければならない。
(1) 様式第2号による防火対象物棟別概要追加書(同一敷地内に2以上の棟がある場合は棟ごと)
(2) 防火対象物の配置図,各階平面図及び消防用設備等の設計図書(消防器具,避難器具等の配置図を含む。)
第4条 条例第44条の規定による火を使用する設備等を設置しようとするものは,次の区分により届け出なければならない。
(3) 条例第44条第14号のネオン管設備を設置しようとするものは,様式第5号による。
(4) 条例第44条第15号の水素ガスを充塡する気球を設置しようとするものは,様式第6号による。
2 前項各号の届出書には,当該設備の設計図書を添付しなければならない。
第5条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為をしようとするものは,次の区分により届け出なければならない。
第9条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の規定による消防職員の立入検査の証票は,様式第17号による。
第10条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
第11条 条例第47条の2第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,小松島市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
1 この規則は,条例施行の日から施行する。
附則(昭和43年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第17号)
この規則は,平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は,平成26年7月4日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は,平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第53号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第53号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。