○小松島市火災予防条例施行規則

昭和37年5月7日

規則第1号

第1条 この規則は,小松島市火災予防条例(昭和37年小松島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例の規定による標識等の寸法及び色は,次の区分によらなければならない。

 

 

規制事項

寸法

 

標識類の種類

 

幅cm

長さcm

文字

根拠条文

 

 

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項




15以上

30以上

燃料電池発電設備



変電設備

急速充電設備


である旨の標識

発電設備

蓄電池設備






第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

危険物

指定可燃物

 

を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識

 

 

 

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物

 

の品名,最大数量等を掲示した掲示板

 

 

 

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

第2条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は,様式第1号によってしなければならない。

第3条 条例第43条の規定による防火対象物使用の届出は,様式第1号の2によってしなければならない。

2 前項の規定による届出書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号による防火対象物棟別概要追加書(同一敷地内に2以上の棟がある場合は棟ごと)

(2) 防火対象物の配置図,各階平面図及び消防用設備等の設計図書(消防器具,避難器具等の配置図を含む。)

第4条 条例第44条の規定による火を使用する設備等を設置しようとするものは,次の区分により届け出なければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までの火を使用する設備等を設置しようとするものは,様式第3号による。

(2) 条例第44条第9号から第13号までの発電設備等を設置しようとするものは,様式第4号による。

(3) 条例第44条第14号のネオン管設備を設置しようとするものは,様式第5号による。

(4) 条例第44条第15号の水素ガスを充塡する気球を設置しようとするものは,様式第6号による。

2 前項各号の届出書には,当該設備の設計図書を添付しなければならない。

第5条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為をしようとするものは,次の区分により届け出なければならない。

(1) 条例第45条第1号の火災とまぎらわしい煙を発する行為をしようとするものは,様式第7号による。

(2) 条例第45条第2号の煙火等を使用する場合は,様式第8号による。なお,付近の略図を添付すること。

(3) 条例第45条第3号の催物の開催等については,様式第9号による。なお,使用する防火対象物の略図を添付すること。

(4) 条例第45条第4号の水道の断,減水の場合は,様式第10号による。なお,工事現場等付近の見取図を添付すること。

(5) 条例第45条第5号の道路工事等の場合は,様式第11号による。なお,工事施行区域の略図を添付すること。

(6) 条例第45条第6号の露店等を開設する場合は,様式第11号の2による。なお,開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。

第6条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は,様式第12号によってしなければならない。

第7条 条例第46条の規定による少量危険物等の貯蔵,取扱いをしようとするものは,様式第13号により届け出なければならない。この場合は,貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添付しなければならない。

2 条例第46条の規定による少量危険物の貯蔵,取扱いの廃止をしようとするものは,様式第14号により届け出なければならない。

第8条 条例第47条に規定するタンクの水張検査等の申請は,様式第15号の申請書によって行わなければならない。

2 消防長は,前項の申請により検査をした場合において,当該タンクが技術上の基準に適合していると認めるときは,様式第16号によるタンク検査済証を交付するものとする。

第9条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の規定による消防職員の立入検査の証票は,様式第17号による。

第10条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

第11条 条例第47条の2第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,小松島市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

1 この規則は,条例施行の日から施行する。

2 条例施行前において条例第43条第44条第46条第47条の設備を設置し,条例施行後も引き続きこれを使用しようとするものは,条例施行の日から3月以内にこの規則による届出を行わなければならない。

(昭和43年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第17号)

この規則は,平成2年5月23日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は,平成10年10月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年7月4日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は,平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第53号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

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小松島市火災予防条例施行規則

昭和37年5月7日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和37年5月7日 規則第1号
昭和43年6月1日 規則第15号
昭和48年10月18日 規則第25号
平成2年4月27日 規則第17号
平成4年3月30日 規則第8号
平成10年10月1日 規則第20号
平成17年10月18日 規則第32号
平成26年6月27日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年12月23日 規則第53号
令和3年9月30日 規則第64号
令和4年8月30日 規則第43号
令和5年12月22日 規則第53号