○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成19年9月26日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項及び第7条の規定に基づき,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は,小松島市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校,研究所又は病院であって,前各号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,前各号に準ずる機関で市長が定めるもの

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職員は,派遣することができない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 小松島市職員の定年等に関する条例(昭和59年小松島市条例第20号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 小松島市職員の定年等に関する条例第8条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は,前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て,これを更新することができる。

2 任命権者は,3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは,市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般職の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち,企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には,規則の定めるところにより,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき,又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは,前項の規定にかかわらず,一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による支給は,あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

第5条 一般の派遣職員に関する小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第24条第1項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号。以下この条において「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,派遣の期間は,退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には,特に必要があると認められるときは,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は技能職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は技能職員である派遣職員には,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき,又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当を支給する。ただし,派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは,当該派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第9条 派遣職員は,任命権者から求められたときは,派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は,規則で定めるところにより,職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(規則で定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が,施行日の前日におけるこの条例による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは,旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を,当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年12月31日まで 100分の100

(2) 平成24年1月1日から平成24年12月31日まで 100分の70

(3) 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで 100分の40

3 施行日から平成23年6月30日までの間に,新たに派遣され,又は派遣の期間が更新された職員(規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され,又は派遣の期間が更新された日における新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が,これらの日において旧条例第4条第1項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは,旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を,当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年12月31日まで 100分の100

(2) 平成24年1月1日から平成24年12月31日まで 100分の70

(3) 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで 100分の40

(令和元年条例第8号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成19年9月26日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)