○小松島市総合計画に関する規程
平成19年7月11日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松島市総合計画(以下「総合計画」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 行政の総合的かつ計画的な運営を図るために策定する計画で,基本構想,基本計画及び実施計画よりなるものをいう。
(2) 基本構想 市政の長期にわたる根幹的な施策に関する構想をいう。
(3) 基本計画 基本構想に基づき本市行政の方向を明らかにするとともに,ふくそうする各部門ごとの施策,手段を組織化及び体系化して策定した計画をいう。
(4) 実施計画 基本計画に基づく具体的な事務,事業の実施に関する計画をいう。
(策定組織)
第3条 総合計画を策定するため,総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,総合計画の策定に係わる重要事項を審議決定する。
3 委員会は,職員のうちから市長が指名する者をもって組織する。
4 委員会に委員長及び副委員長を置く。
5 委員長及び副委員長は,委員のうちから市長が指名する。
6 委員会は,総合計画が完成したときに解散する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を招集し,これを代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 委員会に補助機関として,専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,総合計画の策定の基礎となる資料の収集,調査,研究及び当該部門の計画試案の作成に当たる。
3 専門部会は,委員会の委員及び職員のうちから市長が指名する者をもって組織する。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
5 部会長及び副部会長は,部会構成委員のうちから市長が指名する。
6 専門部会は,第2項の目的を達成したときに解散する。
(部会長及び副部会長)
第7条 部会長は部会を掌理し,部会を招集し,これを代表する。
2 副部会長は部会長を補助し,部会長に事故あるときは,これを代理する。
(専門部会の会議)
第8条 専門部会の会議は,部会長が必要と認めたときに招集する。
2 部会の会議において必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
3 部会長は,所管に属する計画について調査又は審議若しくは策定を終了したときは,その結果を事務局を経由して委員長に報告するものとする。
(専門部会の相互調整)
第9条 委員長は,各専門部会の相互調整を図る必要のある場合又は部会長から要請のあった場合は,前条第1項の規定にかかわらず,2以上の専門部会の会議を招集することができる。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は,小松島市業務分掌規則(昭和46年小松島市規則第8号)に定めるところによるものとする。
2 事務局職員は,委員会及び専門部会の構成員となることができない。
3 事務局は,委員長の命を受けて,委員会に関する事務を処理する。
4 事務局職員は,委員会及び専門部会の会議に出席し,会議に関する資料を提供し,発言することができる。
(資料の提出)
第11条 各課(かい)長は,委員会,専門部会又は事務局から資料の提出を求められた場合は,これを速やかに提出しなければならない。
(作業部会)
第12条 事務局に,事務局を補佐し,総合計画に係わる事務を行わせるため,作業部会を置くことができる。
2 作業部会は,事務局の指示に基づき,次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 総合計画に係わる必要な資料の収集,整理及び分析に関すること。
(2) 総合計画に含まれる事務事業の調査,企画及び調整に関すること。
(3) その他総合計画の策定に関し必要なこと。
3 作業部会は,事務局が提出する名簿の中から,市長が指名する者をもって組織する。
4 作業部会は,第2項の目的を達成したときに解散する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか,総合計画について必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この訓令は,平成19年7月11日から施行する。
2 小松島市基本構想等策定委員会設置規程(昭和47年訓令第2号。以下「基本構想等策定委員会設置規程」という。)は,廃止する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は,平成23年8月24日から施行する。