○小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第37号

小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年小松島市告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,本市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上,放流水のBOD20mg/L(日間平均)以下の機能を有するもので,かつ,処理対象人員が10人以下のものをいう。ただし,「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号)に適合し,又は小型合併処理浄化槽機能保証制度により全国浄化槽推進市町村協議会に保証登録されたものとする。

(3) 高度処理型浄化槽 前号に規定する合併処理浄化槽のうち,放流水の総窒素濃度が20mg/L以下若しくは総燐濃度が1mg/L以下の機能を有するもの又はBOD除去率97%以上,かつ,放流水のBOD5mg/L(日間平均値)以下の能力を有する浄化槽をいう。

(4) 補助対象浄化槽 前2号のいずれかに該当する合併処理浄化槽であって,別表第1に掲げる人槽及び浄化槽ごとに定める消費電力基準以下であるもの(以下「環境配慮型浄化槽」という。)をいう。

(5) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽であって,浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(6) くみ取り槽 し尿を一時貯留する便槽であって,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所をいう。

(7) 転換 建物の建て替え,増築,リフォーム等により,同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽又はくみ取り槽を原則として撤去し,合併処理浄化槽を設置することをいう。

(8) 宅内配管工事 合併処理浄化槽の転換に附帯して行う合併処理浄化槽への流入管(便所,台所,洗面所,風呂等からの排水を流入させる管)及び,ますの設置並びに住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は,本市全域とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,補助対象地域内において,専ら住居の用に供する建物(住宅等を借りている場合にあっては,貸し主の承諾を得ているもの)又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を住居の用に供する建物であって,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受け,又は浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出に関する所定の手続を完了しているものについて合併処理浄化槽を設置しようとするものとする。ただし,当該建物を賃貸し,売却し,住宅展示の用に供し,又はその他営利のための用に供しようとする者を除く。

(補助金額)

第5条 市長は,補助対象者に予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は,合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし,次表に掲げる種別及び人槽区分につき,それぞれ,同表の補助金額欄に定める額を限度とする。

種別

人槽区分

補助金額

環境配慮型浄化槽

5人槽

360,000円

6~7人槽

462,000円

8~10人槽

585,000円

その他の合併処理浄化槽

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

3 転換の際に,同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去した場合は,当該撤去に要する費用に相当する額を前項の補助金の額に加算するものとする。この場合において,加算する額は,単独処理浄化槽を撤去するときは90,000円を限度とし,くみ取り槽を撤去するときは100,000円を限度とする。

4 転換の際に,宅内配管工事に要する費用に相当する額を第2項の補助金の額に加算するものとする。この場合において,加算する額は,設置する合併処理浄化槽の人槽にかかわらず100,000円を限度とする。

(補助金交付申請書)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 浄化槽設置費の見積書の写し(撤去する場合及び宅内配管工事を伴う場合は,それぞれの工事費明細書の写し。)

(4) 浄化槽の構造図

(5) 浄化槽の配置配管図

(6) 住宅等を借りている者は,賃貸人の承諾書

(7) 登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(8) 浄化槽設備士免状の写し,昭和62年以前の取得者は特別講習会修了書の写し

(9) 保証登録証明証

(10) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の現況配置平面図及び写真

(11) 単独処理浄化槽からの転換の場合は,当該浄化槽の使用年月日等に関する情報を確認できる書類

(12) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 市長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金を交付すると決定した者(以下「交付決定者」という。)に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により,交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により,それぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 交付決定者が補助金交付決定通知を受けたのち,補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 交付決定者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,直ちに市長に報告しなければならない。

(変更通知書)

第9条 市長は,前条第1項の変更承認申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,当該申請が補助金額及び交付決定者の変更に係るものであるときは,補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は,補助金に係る事業完了後1箇月以内又は補助金交付決定のあった年度の3月10日のいずれか早い日までに,実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し(工事費内訳のわかる明細書の写し。)

(2) 浄化槽法第10条に規定する保守点検及び清掃の委託並びに同法第11条に規定する水質検査の受検を一括して契約締結したことを証する書面の写し

(3) 浄化槽法定検査申込書

(4) 施工前,施工中及び完成写真(撤去した場合は,あわせて,撤去中及び撤去後の写真。宅内配管工事を伴う場合は,あわせて,宅内配管工事の施工工程及び完了後の写真。)

(5) 浄化槽使用開始報告書の写し

(6) 浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質検査に費用を納付したことを証する書面

(7) 徳島県知事が認める浄化槽の維持管理に関する講習会に参加したことを証する書面

(8) 浄化槽設置工事施工チェックリスト

(9) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 市長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果が,補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付額を確定し,補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 市長は,前条の規定による補助金の交付額の確定後,補助金交付請求書(様式第9号)による交付決定者の請求に基づき,補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第13条 市長は,交付決定者が次の各号の一に該当した場合には,補助金交付取消決定通知書(様式第10号)により補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 第8条第2項の規定による報告があった場合

(補助金の返還)

第14条 市長は,補助金の交付を取消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(設置工事等の確認)

第15条 市長は,補助事業を適正に執行するため,合併処理浄化槽の設置工事等の状況を施工の現場において確認することとする。

(報告の徴収)

第16条 市長は,当該事業により設置した浄化槽の管理者に対し,必要に応じて清掃,保守点検及び法定検査の報告を徴収することができる。

(必要な事項)

第17条 この告示に定めるもののほか,この補助金の交付に必要な事項については,小松島市補助金等の交付に関する規則(昭和37年小松島市規則第9号)の定めるところによる。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第23号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第53号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第29号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第127号)

1 この告示は,平成22年7月1日から施行する。

2 この告示による改正後の小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第4条第1項の規定は,この告示の施行日以後になされた交付申請から適用し,同日前に受理した交付申請については,なお従前の例による。

(平成23年告示第44号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第73号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第22号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第54号)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条第2項の規定は,この告示の施行日以後になされた交付申請から適用し,同日前に受理した交付申請については,なお従前の例による。

(平成31年告示第22号)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条第2項の規定は,この告示の施行日以後になされた交付申請から適用し,同日前に受理した交付申請については,なお従前の例による。

(令和2年告示第80号)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条第3項の規定は,この告示の施行日以後になされた交付申請から適用し,同日前に受理した交付申請については,なお従前の例による。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は,この告示の施行日以後になされた交付申請から適用し,同日前に受理した交付申請については,なお従前の例による。

(令和4年告示第173号)

1 この告示は,令和4年8月30日から施行する。

2 この告示の施行の際,現に使用している諸用紙の様式は,当分の間,これを使用することができる。

(令和5年告示第87号)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は,この告示の施行日以後になされた交付申請から適用し,同日前に受理した交付申請については,なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

人槽区分

放流水のBOD濃度が1Lにつき10mg以下の機能を有する合併処理浄化槽

放流水の総燐濃度が1Lにつき1mg以下の機能を有する合併処理浄化槽

左欄以外の合併処理浄化槽

5人槽

53

83

39

6~7人槽

75

90

55

8~10人槽

102

157

75

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様式第7号 削除

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小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月31日 告示第37号
平成20年3月14日 告示第23号
平成20年3月28日 告示第53号
平成21年3月27日 告示第57号
平成22年3月15日 告示第29号
平成22年6月29日 告示第127号
平成23年3月29日 告示第44号
平成24年3月30日 告示第73号
平成28年3月17日 告示第22号
平成30年3月29日 告示第54号
平成31年3月25日 告示第22号
令和2年4月1日 告示第80号
令和4年3月31日 告示第72号
令和4年8月30日 告示第173号
令和5年3月31日 告示第87号