○小松島市補助金等の交付に関する規則

昭和37年12月6日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,市が交付する補助金並びに補助金的性格を持つ負担金及び委託金(以下「補助金等」という。)について,予算執行の適正と合理化を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金等の交付申請)

第2条 補助金等の交付を受けようとする者は,毎会計年度ごとに補助金等交付申請書に事業計画書並びに事業費の収支計画書,設計図書等参考資料を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第3条 市長は,補助金等の交付申請があったときは,毎会計年度の予算の範囲内において,その公益性,事業内容の適否等を調査し,適当と認めたときは,別記様式による交付指令書を交付する。

2 前項の交付決定をする場合,必要に応じ小松島市補助金等交付検討委員会で審査するものとする。

(交付決定時の措置)

第4条 市長は,前条の規定による補助金等の交付の決定に当たり,必要があると認めたときは,次の措置を講ずることができる。

(1) 必要な条件を付すること。

(2) 特定の経費について補助率,補助単価等に基準を設けること。

(3) 実地調査をすること。

(補助金等の増減)

第5条 市長は,補助金等の交付決定後において,計画変更その他やむを得ない事情等により,特に必要があると認めたときは,既定額を増額し,又はその全部若しくは一部を取り消すことができる。

(補助事業執行者の義務)

第6条 補助金等の交付の決定を受けた者は,関係法令及び補助条件その他市長の指示するところに従い誠実に事業を実施しなければならない。

(事業内容の変更等)

第7条 補助金等の交付の決定を受けた者で,次の各号の一に該当するときは,速やかに文書をもって市長に申請し,承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容を変更したとき。

(2) 補助事業等を中止,又は廃止したとき。

(3) 完了予定期日を変更したとき。

(中間報告及び調査)

第8条 市長は,補助事業等の実施状況につき所要の報告を求め,必要に応じ中間検査を実施し,その実施が適正でないときは,計画の変更その他必要な指示をすることができる。

(完了報告及び調査)

第9条 補助金等の交付の決定を受けた者は,その事業等が完了したときは,速やかに完了報告書に収支精算書等参考資料を添え市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の完了報告があったときは,実地を調査し,その完了を認定した上で,補助金等を交付しなければならない。

(補助金等の請求受領)

第10条 補助金等を受領しようとするときは,指令書の写しに主管責任者の完了表示を受け,請求書に添付しなければならない。

2 補助事業等の性質により,市長が特に認めたときは完了前において補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(補助事業等が適正に実施されなかった場合の措置)

第11条 市長は,補助金等の交付の決定を受け,又は交付を受けた者が,次の各号の一に該当すると認めたときは,決定額の全部又は一部を取り消し,既に交付済みの場合は,期限を定めて返還をさせるものとする。

(1) 法令,交付条件又は指示に違反したとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) この規則により提出する書類に虚偽の記載を認めたとき。

(4) 補助事業の実施方法が不適当であると認めたとき。

(5) 精算額が予定額に比べ減少したとき。

(適用除外)

第12条 補助金等のうち,市長が特に認めたものは,この規則を適用しないことができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市補助金等の交付に関する規則

昭和37年12月6日 規則第9号

(平成18年8月11日施行)