○小松島市厚生福祉解放センター運営規則
平成14年10月1日
規則第48号
小松島市厚生福祉解放センター運営規則(昭和47年小松島市規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は小松島市厚生福祉解放センター条例(昭和47年小松島市条例第35号)に基づき,小松島市厚生福祉解放センター(以下「解放センター」という)を人権啓発の拠点として市民の社会的経済的生活の向上を図り,すべての人権問題の速やかな解決に資することを目的とする。
(運営の主体性)
第2条 運営の主体は市民であり,管理は小松島市が行い,両者は一体となって前条の目的達成に努める。
(運営方針)
第3条 解放センターは人権啓発推進のため市民及び関係団体等と連絡調整を行い,年度ごとに民意を反映した事業計画を作成し,当該計画に基づいて事業を実施する。
(相談事項)
第4条 解放センターは市民の福祉,文化の向上,よろず相談に応ずるとともに適切な助言指導を行う。
(行政機関等との連携)
第5条 解放センターは事業の実施にあたり,教育機関,福祉事務所,社会福祉団体等の行政機関又は団体等との連携に努めるものとする。
(設備及び器具)
第6条 解放センターは,事業運営に必要な設備及び器具を備え付けるよう努めるものとする。
(帳簿等の備付)
第7条 解放センターは,事業運営に必要な帳簿等を備え付けるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。