○小松島市厚生福祉解放センター条例

昭和47年12月23日

条例第35号

(設置)

第1条 本市に厚生福祉解放センター(以下「解放センター」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 解放センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 小松島厚生福祉解放センター 小松島市中郷町字加藤18番地の1

(2) 目佐厚生福祉解放センター 小松島市坂野町字目佐101番地

(3) 泰地総合センター 小松島市中郷町字桜馬場103番地の1

(目的)

第3条 解放センターは,基本的人権尊重の精神に基づき,市民一人ひとりが尊厳をもった個人として,尊重されるコミュニティーづくりの拠点として,市民が社会的文化的生活の向上を図ることを目的とする。

(職員)

第4条 解放センターの事務を処理するため,館長及びその他の職員を置く。

(事業)

第5条 第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 人権に関する調査,研究及び啓発に関すること。

(2) 各種講習,相談及び指導に関すること。

(3) 市民並びに関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(4) 市民の自主的,組織的活動に関すること。

(5) 隣保事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第6条 解放センターの施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 次の各号の一に該当するときは,使用を許可せず,又はその許可を取り消し,若しくは使用を停止することができる。

(1) 第3条の規定の趣旨に適合しないと認められるとき。

(2) 公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 解放センターの使用は,無料とする。

(附属設備の使用)

第9条 使用者は,市長の許可を得て,附属設備を無料で使用することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年11月25日から適用する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は,昭和25年7月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市厚生福祉解放センター条例

昭和47年12月23日 条例第35号

(平成16年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和47年12月23日 条例第35号
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和52年7月1日 条例第21号
平成14年10月1日 条例第34号
平成16年3月25日 条例第12号