○小松島市厚生福祉解放センター条例
昭和47年12月23日
条例第35号
(設置)
第1条 本市に厚生福祉解放センター(以下「解放センター」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 解放センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 小松島厚生福祉解放センター 小松島市中郷町字加藤18番地の1
(2) 目佐厚生福祉解放センター 小松島市坂野町字目佐101番地
(3) 泰地総合センター 小松島市中郷町字桜馬場103番地の1
(目的)
第3条 解放センターは,基本的人権尊重の精神に基づき,市民一人ひとりが尊厳をもった個人として,尊重されるコミュニティーづくりの拠点として,市民が社会的文化的生活の向上を図ることを目的とする。
(職員)
第4条 解放センターの事務を処理するため,館長及びその他の職員を置く。
(事業)
第5条 第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 人権に関する調査,研究及び啓発に関すること。
(2) 各種講習,相談及び指導に関すること。
(3) 市民並びに関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(4) 市民の自主的,組織的活動に関すること。
(5) 隣保事業
(6) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第6条 解放センターの施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当するときは,使用を許可せず,又はその許可を取り消し,若しくは使用を停止することができる。
(1) 第3条の規定の趣旨に適合しないと認められるとき。
(2) 公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 解放センターの使用は,無料とする。
(附属設備の使用)
第9条 使用者は,市長の許可を得て,附属設備を無料で使用することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年11月25日から適用する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第21号)
この条例は,昭和25年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。