○小松島市人権条例

平成14年10月1日

条例第32号

私たちは,すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で,これまで様々な人権問題の解決に向けて取り組んできたが,今なお,社会的身分,門地,人種,信条,性別,子ども,障がい,本邦外出身者,性的指向又は性自認等に起因する課題が存在している。

また,我が国社会の国際化,情報化,高齢化等の進展に伴って,個人や団体等に対するインターネット上の誹謗ひぼう中傷やヘイトスピーチ等人権に関する課題が複雑化,多様化してきている。

このような認識に立ち,私たち一人ひとりが人権尊重の精神のかん養に努めるとともに,誰一人取り残されることのない,すべての人の人権が尊重される社会を実現することをめざし,この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,人権の尊重に関し,市及び市民の責務を明らかにするとともに,様々な人権の擁護に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し,もってすべての人の人権が尊重される市民社会の実現を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は,前条の目的を達成するため,必要な人権施策を積極的に推進するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は,相互に人権を尊重し,自らも人権意識の高揚に努めるとともに,第1条の目的を達成するため,市と協働して人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 市は,人権施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。また,その効果的な推進に当たっては,国,県及び関係機関等との連携を図るものとする。

(審議会)

第5条 人権施策の円滑かつ効率的な推進を図るため,小松島市人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は,市長の諮問に応じ,人権施策についての基本的事項等を調査審議し,意見を述べることができる。

3 前2項に定めがあるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 小松島市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年小松島市条例第24号)は,廃止する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市人権条例

平成14年10月1日 条例第32号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成14年10月1日 条例第32号
令和5年12月22日 条例第38号
令和6年3月27日 条例第10号