○小松島市交流センター条例施行規則
平成14年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市交流センター条例(平成14年小松島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 条例第3条に規定する小松島みなと交流センターkocolo(以下「交流センター」という。)の利用時間は,午前9時から午後10時までとする。
2 交流センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。
(3) その他,催事等の予定がないとき,設備保守等のため必要なとき。
3 市長は,特別の事由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,利用時間及び休館日を変更することができる。
2 前項の申請書の受付けは,利用しようとする日の1年前の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは,その翌日とする。)から行うものとする。
3 第1項の申請書は,利用する日の前日から起算して7日前までに提出しなければならない。
4 第1項の申請は,原則として申請者が直接来館して手続きを行うものとし,電話や郵便での申し込みは受け付けないものとする。ただし,電話などで空いている日を確認したときは,7日前までに来館し,必要な手続きを行えばよいものとする。
5 利用時間は,設営,準備,撤去,清掃を含めて開館時間内(午前9時から午後10時まで)に行えるよう申請しなければならない。
6 申請書の受付時間は平日午前9時から午後5時までとする。
7 申請者の対象は市内外を問わないものとする。
8 ただし上記については,市長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
(利用の承諾)
第4条 利用の承諾は,交流センター利用承諾書(様式第2号)により行うものとする。
3 利用の承諾は,原則,連続して5日を超えないものとする。ただし,市長が特別の必要があると認めたときは,この限りでない。
(承諾の順位)
第5条 利用時間を同じくし,又は利用時間の一部が互いに重なる申請者が2人以上あるときの利用の承諾の順位は,交流センター利用申請書の提出順位による。
(承諾事項の変更手続)
第6条 利用の承諾を受けたものが,その承諾を受けた事項を変更しようとするときは,直ちに管理事務所へ連絡しその指示を受けなければならない。
(利用時間の延長)
第7条 使用者は,その利用時間中にやむを得ない事由により承諾された利用時間を延長又は繰り上げて利用するときは,直ちに管理事務所へ連絡しその指示を受けなければならない。
(設備の変更禁止)
第9条 使用者は交流センターの利用のため特別の設備をし,又は備え付け以外の器具を持ち込み使用するときは,あらかじめ承諾を受けなければならない。
(原状回復の義務の代位及びその経費の請求)
第10条 使用者が条例第9条の規定による原状回復の義務を履行しないときは,本市係員が使用者にかわり原状に回復する。この場合において,市長はその経費を使用者に請求するものとする。
2 使用者は,前項により請求された経費を負担しなければならない。
(備品損傷の届出の義務)
第11条 条例第10条の規定に該当する事由が生じたときは,直ちに本市係員に届け出て,その点検,確認及び指示を受けなければならない。
(利用上の注意事項)
第12条 交流センターを利用するに当たり,使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 利用するに当たり必要な設営,準備,撤去,清掃については,使用者側にて行うものとする。
(2) 利用当日の進行を円滑にするために,利用日の7日前までに,利用内容について係員と充分な打ち合わせを行うものとする。
(3) 催事を行う場合のプログラム,ポスター,チラシ等については,打ち合わせ日までに提出するものとする。
(4) 催事の宣伝,広告及び入場券,整理券の配布等は,利用の承諾を受けた後に行わなければならない。
(5) 利用は,申請書に記入した時間内に実施されなければならない。
(使用者及び入場者の義務)
第13条 交流センターの使用者及び入場者は,交流センターの安全,清潔を保持するため,次の各号を守らなければならない。
(1) 利用後は,使用者側にて施設等の清掃を行うものとする。
(2) 所定の場所以外で,飲食,喫煙をしないこと。
(3) 所定の場所以外で,ゴミその他の汚物を捨てないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 上記について,入場者等に充分な周知を行うこと。
(7) その他,係員の指示に従うこと。
(係員の点検)
第14条 使用者は,交流センターの利用が終わったときは,係員の点検を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。