○小松島市交流センター条例
平成14年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 地域の文化の振興並びに小松島港本港地区及び周辺地域の活性化に寄与するため,小松島市交流センターを設置する。
2 交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 小松島みなと交流センターkocolo
(2) 位置 小松島市小松島町字新港19番地
(供用)
第2条 小松島みなと交流センターkocolo(以下「交流センター」という。)は,設置目的を達成するため,各種事業を企画するほか,広く市民の利用に供するものとする。
(利用時間等)
第3条 交流センターの利用時間及び休館日は規則で定める。
(使用料)
第4条 交流センターを利用する者(以下「使用者」という。)からは,別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は,前納とする。
3 市長は,公益上又は特別の事由があると認めたときは,第1項の使用料を減免することができる。
(利用の承諾)
第5条 交流センターを利用しようとするときは,あらかじめ利用の承諾を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾を与えないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第7条 使用者は,利用の承諾を受けた目的以外に交流センターを利用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(利用の取消)
第8条 利用の承諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又は停止し,若しくは利用者の退去を命ずることができる。
(1) 利用承諾後第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 前条に規定する行為が判明したとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) その他公共の用に供する必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は,その利用が終わったとき又は前条の規定により利用を取り消されたときは,直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は,交流センターの利用に当たって,故意又は過失により施設等に損害を与えたときは,これを原形に回復し,又は損害額を賠償しなければならない。
(損害の免責)
第11条 交流センターの利用により又はこの条例に基づく処分により使用者又はそれに関わる者に損害が生じても,本市は賠償の責めを負わない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(小松島市交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第7条の規定による改正後の小松島市交流センター条例別表の規定は,施行日以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
室名 | 1時間当たりの使用料 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
2階ホール | 1,010円 | 2,440円 | 3,050円 | 3,050円 | 9,160円 |
2階大会議室 | 500円 | 1,220円 | 1,520円 | 1,520円 | 4,580円 |
備考
入場料 | 加算割合 |
1,000円以下 | 3割 |
1,000円を超え3,000円以下 | 5割 |
3,000円を超える | 7割 |
2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで,営利の目的に利用する場合の使用料は,基本料金の3割に相当する額を基本料金に加算した額とする。
3 開催日前日の練習又は準備のための使用料は,基本料金の5割に相当する額とする。
4 冷暖房を利用する場合は,次の表に掲げる額を徴収する。
室名 | 1時間当たりの額 |
2階ホール | 500円 |
2階大会議室 | 200円 |