○小松島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年7月4日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年小松島市条例第15号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は,毎年6月10日までに市長に対し,議長を経由して別記様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また,申請した事項に異動が生じたときは市長に対し,議長を経由して別記様式第2号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは,当該会派の代表者であった者は市長に対し,議長を経由して別記様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は,毎年度,前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し,当該会派の代表者に対し,議長を経由して別記様式第4号による交付決定書により通知するものとする。

(交付日)

第4条 政務活動費は,政務活動費交付申請書を4月10日までに提出した場合には4月21日に,6月10日までに提出した場合には6月21日に交付する。ただし,交付日が小松島市の休日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い小松島市の休日でない日に交付する。

(収支報告書の写しの送付等)

第5条 議長は,条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

2 条例第7条第1項に規定する収支報告書の様式は,別記様式第5号(その1・その2)による。

(会計帳簿の整理保管等)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに,領収書等の証拠書類を整理し,これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(期限の特例)

第7条 条例及び条例施行規則に規定する書類等の提出期限が小松島市の休日に当たるときは,その日以後最初に到来する市の休日以外の日をもってその期限とみなす。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年度に限り,第4条に基づく政務調査費の交付申請については,予算措置が完了した日以降に速やかに行うものとし,政務調査費の交付について第4条の規定にかかわらず交付決定後速やかに交付するものとする。

(平成15年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年5月1日から適用する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年議会規則第2号)

1 この規則は,小松島市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年小松島市条例第50号。以下次項において「平成24年改正条例」という。)の施行の日から施行する。

2 この規則による改正後の小松島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は,平成24年改正条例による改正後の小松島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年小松島市条例第15号)の規定により交付される政務活動費から適用し,平成24年改正条例による改正前の小松島市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(令和3年議会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年7月4日 議会規則第1号

(令和3年6月25日施行)