○小松島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,小松島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は,小松島市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は,当該年度の4月1日における当該会派の所属議員数に年額240,000円を乗じて得た額を当該会派に交付する。

2 政務活動費は,年度当初に交付する。ただし,年度の途中において議員の任期が満了する場合の政務活動費の額は,前項に規定する年額を12で除して得た額(以下「月相当額」という。)に4月から当該任期満了の日が属する月までの間の月数を乗じて得た額とする。

3 年度の途中において議員の任期が開始する場合の政務活動費は,前2項の規定にかかわらず,月相当額に,当該任期開始の日における当該会派の所属議員数及び当該任期開始の日が属する月の翌月(当該任期開始の日が月の初日の場合は,当該任期開始の日が属する月)から当該年度の3月までの間の月数を乗じて得た額を,当該任期当初に交付する。

4 補欠選挙又は再選挙によって議員となった者がその任期の開始に伴い会派に所属することとなり,又は新たに会派を結成したときは,月相当額に,当該議員となった者の数及び当該任期開始の日が属する月の翌月(当該任期開始の日が月の初日の場合は,当該任期開始の日が属する月)から当該年度の3月までの間の月数を乗じて得た額を,当該任期当初に交付する。

5 第1項から第4項までの規定によって計算した会派に交付すべき政務活動費は限度額であり,会派は限度額を下回る交付申請をすることを妨げない。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派に所属していた議員が当該会派に所属しないこととなったときは,当該会派は,その時点での当該会派における政務活動費の残余の額を当該議員の異動前の当該会派の所属議員数で除し,これに当該議員の数を乗じて得た額を市長に返還しなければならない。

2 市長は,前項の議員が新たに所属することとなった会派(当該議員により新たに結成された会派を含む。)に対し,前項の規定により返還された政務活動費の額の範囲内で政務活動費を交付する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は,会派が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は,政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,別に定める様式に従い,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,支出を証明する証拠書類である領収書等の写しを添付し,議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は,前年度の交付に係る政務活動費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは,前項の規定にかかわらず,当該会派の経理責任者であった者は,解散の日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派が,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 前項の規定に基づき政務活動費を返還するときは,当該政務活動費に係る収支報告書を提出した日から10日以内に返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第9条 議長は,第7条第1項の規定により提出された収支報告書(領収書等の写しを含む。)を提出期限の日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 市民(市内に在住,在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいう。)は,議長に対し,前項の収支報告書(領収書等の写しを含む。)の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第10条 議長は,第7条第1項の規定により提出された収支報告書について,必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年度に限り,第3条に基づく政務調査費の交付については,予算措置が完了した日以降,所定の申請手続が完了次第,速やかに行うものとする。

(平成14年条例第28号)

この条例は公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成17年条例第12号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松島市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は,平成19年5月1日から適用する。

(平成20年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松島市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例による改正前の小松島市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

研究研修費

会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するために要する経費(講師謝金,講師招へい旅費,会場使用料,出席者負担金・会費,交通費,宿泊費等)

調査旅費

会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費,宿泊費等)

資料作成費

会派の行う調査研究活動のために必要な資料等の作成に要する経費(印刷製本費等)

資料購入費

会派の行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費(図書購入費等)

広報費

会派の調査研究活動,議会活動及び市の政策について市民に報告し,PRするために要する経費(印刷製本費,会場使用料等)

広聴費

会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費(印刷費,会場使用料,茶菓子代等)

要請・陳情活動費

会派が要請,陳情活動を行うために必要な経費(交通費,宿泊費等)

会議費

会派が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(出席者負担金・会費,交通費,宿泊費等)

その他

上記以外の経費で会派の行う調査研究その他の活動に必要な経費

小松島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)