○消防職員の勤務時間に関する規則

平成2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,小松島市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員の勤務時間は,1週間につき38時間45分とする。

(2) 隔日勤務の職員の勤務時間は,4週間を平均し,1週間当たり38時間45分とする。

(3) 三部制勤務の職員勤務時間は,3週間を平均し,1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 前条の勤務時間の割振りは,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務は,8時30分から12時まで,13時から17時15分まで

(2) 隔日勤務は,8時30分から12時まで,13時から17時15分まで,17時15分から24時までの間に4時間15分,0時から7時までの間に2時間及び7時から8時30分まで

(3) 三部制勤務は,日勤日については8時30分から12時まで,13時から17時15分まで,当番日については8時30分から12時まで,13時から17時15分まで,17時15分から24時までの間に4時間15分,0時から7時までの間に2時間及び7時から8時30分まで

2 前項第2号及び第3号の17時15分から翌日7時までの間の勤務時間の割振りは,業務の実情に応じて消防長が定めるものとする。

(休日)

第4条 職員の休日は,条例の定めるところによる。ただし,隔日勤務の職員及び三部制勤務の職員にあっては週休日を除き,休日であっても勤務しなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員は,12時から1時間

(2) 隔日勤務の職員は,12時から1時間,17時15分から24時までの間に2時間30分及び0時から7時までの間に5時間

(3) 三部制勤務の職員は,日勤日については12時から1時間,当番日については12時から1時間,17時15分から24時までの間に2時間30分及び0時から7時までの間に5時間

2 消防長は,災害の警戒及び鎮圧又はその他の業務で必要があるときは,職員に対し休憩時間に勤務を命ずることができる。

3 消防長は,前項の規定により休憩時間に勤務をした職員に対し,当該勤務日の正規の勤務時間内において,休憩時間を与えることができる。

(週休日等)

第6条 職員の週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りについては,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松島市規則第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は,平成5年7月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

消防職員の勤務時間に関する規則

平成2年3月31日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成2年3月31日 規則第14号
平成4年3月30日 規則第7号
平成5年6月30日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第12号
平成30年3月28日 規則第7号