○消防職員の勤務時間に関する規則
平成2年3月31日
規則第14号
消防職員の勤務時間に関する規則(昭和58年小松島市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,小松島市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務の職員の勤務時間は,1週間につき38時間45分とする。
(2) 隔日勤務の職員の勤務時間は,4週間を平均し,1週間当たり38時間45分とする。
(3) 三部制勤務の職員勤務時間は,3週間を平均し,1週間当たり38時間45分とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 前条の勤務時間の割振りは,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務は,8時30分から12時まで,13時から17時15分まで
(2) 隔日勤務は,8時30分から12時まで,13時から17時15分まで,17時15分から24時までの間に4時間15分,0時から7時までの間に2時間及び7時から8時30分まで
(3) 三部制勤務は,日勤日については8時30分から12時まで,13時から17時15分まで,当番日については8時30分から12時まで,13時から17時15分まで,17時15分から24時までの間に4時間15分,0時から7時までの間に2時間及び7時から8時30分まで
(休日)
第4条 職員の休日は,条例の定めるところによる。ただし,隔日勤務の職員及び三部制勤務の職員にあっては週休日を除き,休日であっても勤務しなければならない。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務の職員は,12時から1時間
(2) 隔日勤務の職員は,12時から1時間,17時15分から24時までの間に2時間30分及び0時から7時までの間に5時間
(3) 三部制勤務の職員は,日勤日については12時から1時間,当番日については12時から1時間,17時15分から24時までの間に2時間30分及び0時から7時までの間に5時間
2 消防長は,災害の警戒及び鎮圧又はその他の業務で必要があるときは,職員に対し休憩時間に勤務を命ずることができる。
3 消防長は,前項の規定により休憩時間に勤務をした職員に対し,当該勤務日の正規の勤務時間内において,休憩時間を与えることができる。
(週休日等)
第6条 職員の週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りについては,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松島市規則第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。