○小松島市消防本部事務決裁規程
昭和44年5月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,別に定めるものを除くほか,消防事務の決裁,専決及び代決等について必要な事項を定めることにより,責任の所在を明確にするとともに,消防行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(決裁を受ける順序)
第2条 市長の決裁は,次の順序により受けるものとする。
(1) その事務が他の部課に関係のない場合 係長,主査,課長補佐,主幹,課長,参事,消防次長,消防長,政策監又は理事,副市長,市長の順
(2) その事務が他の部課に関係がある場合 係長,主査,課長補佐,主幹,主務の課長,参事,消防次長,消防長,関係の課長,参事,副部長,部長又は統括監,政策監又は理事,副市長,市長の順
(決裁等の方法)
第3条 決裁,専決及び代決は,所定の用紙の押印欄に自己の印章を押して行うものとする。ただし,やむを得ない事由により,押印できないときは,自署することによって押印に代えることができる。
(消防長の専決)
第4条 消防長は,次の事項について専決することができる。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項に規定する製造所等の設置又は変更の許可に関すること。
(2) 消防法第11条第4項に規定する移送取扱所の許可に関する意見の具申に関すること。
(3) 消防法第11条第5項に規定する完成検査に関すること。
(4) 消防法第11条第5項ただし書きに規定する製造所等の仮使用承認に関すること。
(5) 消防法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届出の処理に関すること。
(6) 消防法第11条第7項に規定する製造所等の許可に関する通報に関すること。
(7) 消防法第11条の2第1項に規定する製造所等の完成検査前検査(特定屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2の3第3項に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下この規程において同じ。)に限る。)に関すること。
(8) 消防法第11条の3及び第14条の3第3項に規定する危険物保安技術協会への審査の委託に関すること。
(9) 消防法第11条の4に規定する製造所等において貯蔵し,又は取り扱う危険物の品名,数量又は指定数量の倍数変更届出の処理及び通報に関すること。
(10) 消防法第11条の5に規定する製造所等の危険物の貯蔵又は取扱いの基準遵守命令に関すること。
(11) 消防法第12条第2項に規定する製造所等の位置,構造及び設備の基準適合命令に関すること。
(12) 消防法第12条の2に規定する製造所等の使用停止命令に関すること。
(13) 消防法第12条の3に規定する製造所等の緊急時における一時使用停止等の命令に関すること。
(14) 消防法第12条の4第1項に規定する移送取扱所に係る安全維持のための必要措置の要請に関すること。
(15) 消防法第12条の5に規定する移送取扱所の事故対策の事前協議に関すること。
(16) 消防法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止届出の処理に関すること。
(17) 消防法第12条の7第2項に規定する製造所等の危険物保安統括管理者の選解任届出の処理に関すること。
(18) 消防法第13条第2項に規定する製造所等の危険物保安監督者の選解任届出の処理に関すること。
(19) 消防法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任に関すること。
(20) 消防法第14条の2第1項に規定する製造所等の予防規程の制定又は変更の認可に関すること。
(21) 消防法第14条の2第3項に規定する製造所等の予防規程の変更命令に関すること。
(22) 消防法第14条の3第1項及び第2項に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査に関すること。
(23) 消防法第16条の3第3項及び第4項に規定する製造所等の事故時における応急措置命令に関すること。
(24) 消防法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等の資料提出命令に関すること。
(25) 消防法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等の報告徴収,立入検査,質問及び危険物の収去に関すること。
(26) 消防法第16条の6に規定する無許可貯蔵等の危険物の措置命令に関すること。
(27) 消防法第22条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。
(28) 消防法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。
(29) 危険物の規制に関する政令第8条の2第7項に規定する製造所等の完成検査前検査適合通知(特定屋外タンク貯蔵所に限る。)に関すること。
(30) 危険物の規制に関する政令第8条の4第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査時期変更の承認に関すること。
(31) 危険物の規制に関する政令第23条に規定する製造所等の基準の特例の適用に関すること。
(32) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5に規定する屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届出の処理に関すること。
(33) 危険物規制の事務手続きに関する規則(平成19年小松島市規則第28号)第9条に規定する危険物地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に係る点検周期の延長願いに関すること。
(34) 危険物規制の事務手続きに関する規則第10条に規定する危険物製造所等の変更届出の処理に関すること。
(35) 危険物規制の事務手続きに関する規則第11条に規定する危険物製造所等の使用休止又は再開届出の処理に関すること。
(36) 危険物規制の事務手続きに関する規則第12条に規定する消防法第11条第1項の許可の取下げ願いの処理に関すること。
(37) 危険物規制の事務手続きに関する規則第13条に規定する許可書等の再交付に関すること。
(38) 消防車の登録及び管理に関すること。
(39) 消防用無線局の運営に関すること。
(40) 消防団員等公務災害補償等共済基金に関する手続の処理に関すること。
(41) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条に規定する消防団員の任命に係る承認に関すること。
(42) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に関する次のこと。
ア 第171条第12項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収
イ 第172条第2項の規定による当該職員によるガス用品の販売の事業を行う者の営業所等への立入検査
ウ 第173条第1項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者に対するガス用品の提出命令
(43) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関する次のこと。
ア 第82条第1項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者からの報告の徴収
イ 第83条の規定による当該職員による液化石油ガス等の販売の事業を行う者の営業所等への立入検査,質問又は収去
ウ 第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対する液化石油ガス器具等の提出命令
(準用規定)
第5条 副市長の専決については,小松島市事務決裁規程(昭和48小松島市訓令第2号。以下「市決裁規程」という。)第8条別表第3に掲げる事項の関係部分を準用する。
2 前条に定めるもののほか,消防長の専決については市決裁規程第9条別表第4に定める部長又は統括監共通専決事項及び副部長共通専決事項,次長の専決については市決裁規程第9条別表第4に定める各課長共通専決事項の関係部分を準用する。
(専決の制限)
第6条 この訓令により専決事項と定められたものであっても,重要若しくは異例と認められる事項,疑義のある事項,合議の整わない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については,専決することができない。
(専決の報告)
第7条 この訓令により専決権限を有する者は,その専決事項に属する事務について,特に必要と認めるものは専決の都度,その処理の状況を上司に報告しなければならない。
(市長が不在の場合の代決)
第8条 市長が不在の場合は,副市長がその事務を代決する。
2 市長及び副市長が,ともに不在の場合は,政策監又は理事がその事務を代決する。
(副市長が不在の場合の代決)
第9条 副市長が不在の場合は,主務の政策監又は理事がその事務を代決する。
(消防長が不在の場合の代決)
第10条 消防長が不在の場合は次長が,次長もともに不在の場合は,消防長の専決に属する事務で急施を要する事務については,副市長がその意思決定を行う。
(代決の制限)
第11条 第6条の規定は,代決について準用する。
(代決の報告)
第12条 代決した事項で必要と認めるものについては,その状態が回復したとき,速やかに当該事務の決裁権者に報告しなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第13号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和48年7月10日から適用する。
附則(昭和50年訓令第12号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第6号)
この訓令は,昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は,平成19年9月26日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第13号)
この訓令は,平成22年4月16日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この訓令は,平成24年4月11日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は,令和3年8月17日から施行する。
附則(令和4年訓令第16号)
この訓令は,令和4年9月7日から施行する。