○小松島市水道部の組織等に関する規程

昭和42年4月1日

水道管理規程第7号

(趣旨)

第1条 小松島市公営企業組織条例(昭和54年小松島市条例第21号)の規定により設置する小松島市水道部(以下「部」という。)の組織及びその組織における分掌事務は,この規程の定めるところによる。

(課の設置)

第2条 部に水道課を置く。

(職制)

第3条 部に部長又は統括監,課に課長及び課長補佐を置く。

2 市長が必要と認めた場合は,部に副部長又は参事を置く。

3 課には,主幹,主査,係長,主任及びその他の職員を置くことができる。

(担任事務)

第4条 部長又は統括監は,上司の命を受け,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 副部長は,上司の命を受け,部長又は統括監を補佐し,所属職員を指揮監督する。

3 参事は,特に命じられた重要事項に関する企画,調査等の事務を総括整理する。

4 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

5 主幹は,上司の命を受け,専門又は特定の事務をつかさどる。

6 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,課長の事務を代行する。

7 主査は,上司の命を受け,専門又は特定の事務をつかさどる。

8 係長及び主任は,上司の命を受け,課の事務を処理する。

9 その他の職員は,上司の命を受け,その担任事務を行う。

(分掌事務)

第5条 課の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 職員の任免,給与,分限,賞罰,服務その他勤務条件に関すること。

(2) 職員の福利厚生に関すること。

(3) 職員の保健及び衛生管理に関すること。

(4) 出張命令に関すること。

(5) 例規に関すること。

(6) 予算,決算及びその他経理に関すること。

(7) 資金の調達及び運用に関すること。

(8) 財産管理に関すること。

(9) 現金,有価証券の出納及び保管に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 文書の収受に関すること。

(12) 諸統計の作成及び報告に関すること。

(13) 土地,建物その他資産の取得及び処分に関すること。

(14) 用度品の購入,修繕及び管理に関すること。

(15) 工事請負契約及び入札に関すること。

(16) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(17) 水道料金その他諸収入金の調定,徴収,滞納整理及び滞納処分に関すること。

(18) 水道料金その他諸収入金台帳の管理に関すること。

(19) 検針に関すること。

(20) 使用水量の点検及び認定に関すること。

(21) 船舶給水に関すること。

(22) 開閉栓に関すること。

(23) 配給水工事の設計及び施工手続に関すること。

(24) 配給水工事及び修繕に関すること。

(25) 配水管の増設,位置変更及び撤去工事に関すること。

(26) 工事の施工監督に関すること。

(27) 材料及び竣工検査に関すること。

(28) 漏水防止及び漏水調査に関すること。

(29) 給水装置の使用取締及び違反処分に関すること。

(30) 量水器の位置変更及び取替に関すること。

(31) 量水器の台帳の作成に関すること。

(32) 物品及び資材の出納,保管に関すること。

(33) 不用資材物品の処分に関すること。

(34) 指定工事業者に関すること。

(35) 水道施設の企画,調査及び設計に関すること。

(36) 水源地,浄水池及び配水池に関すること。

(37) 水質に関すること。

(38) 無線管理に関すること。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和44年水道管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和46年水道管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和46年7月15日から適用する。

(昭和47年水道管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和47年水道管理規程第4号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和47年11月1日から適用する。

(昭和50年水道管理規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和50年7月25日から適用する。

(昭和54年水道管理規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年水道管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年水道管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成12年水道管理規程第3号)

この規程は,平成13年1月1日から施行する。

(平成22年水道管理規程第1号)

この規程は,平成22年4月12日から施行する。

(平成22年水道管理規程第4号)

この規程は,平成22年4月22日から施行する。

(平成23年水道管理規程第2号)

この規程は,平成23年6月21日から施行する。

(平成31年水道管理規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

小松島市水道部の組織等に関する規程

昭和42年4月1日 水道管理規程第7号

(平成31年4月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月1日 水道管理規程第7号
昭和44年7月15日 水道管理規程第3号
昭和46年7月20日 水道管理規程第2号
昭和47年10月20日 水道管理規程第3号
昭和47年11月10日 水道管理規程第4号
昭和50年8月15日 水道管理規程第1号
昭和54年8月1日 水道管理規程第1号
昭和58年4月1日 水道管理規程第2号
平成4年5月20日 水道管理規程第2号
平成12年12月25日 水道管理規程第3号
平成22年3月30日 水道管理規程第1号
平成22年4月22日 水道管理規程第4号
平成23年6月21日 水道管理規程第2号
平成31年4月18日 水道管理規程第2号