○小松島市公営企業組織条例
昭和54年8月1日
条例第21号
(管理者)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとし,法第8条第2項の規定に基づき,管理者の権限に属する事務は,市長が行う。
(組織)
第2条 法第14条の規定に基づき,水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため,水道部を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(小松島市運輸事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 小松島市運輸事業の設置等に関する条例(昭和41年小松島市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 小松島市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松島市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(小松島市企業管理者の給与等に関する条例の廃止)
2 小松島市企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年小松島市条例第32号)は廃止する。
(小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松島市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市運輸事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 小松島市運輸事業の設置等に関する条例(昭和41年小松島市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市営乗合自動車使用条例の一部改正)
5 小松島市営乗合自動車使用条例(昭和25年小松島市条例第141号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
6 小松島市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松島市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市水道事業給水条例の一部改正)
7 小松島市水道事業給水条例(平成10年小松島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市行政情報公開条例の一部改正)
8 小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市個人情報保護条例の一部改正)
9 小松島市個人情報保護条例(平成12年小松島市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第15号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。