○小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年12月21日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して市長が定める地域に在勤する職員に支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は,自ら居住するための住宅を借り受け,家賃を支払っている職員に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は,片道2キロメートル以上の経路を交通機関を利用し,かつ,その運賃を負担することを常例とする職員及び自動車その他の用具を利用して通勤する職員に支給する。

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は,官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規程で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

(在宅勤務等手当)

第6条の3 在宅勤務等手当は,住居その他これに準ずるものとして市長が定める場所において,正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が定める時間を除く。)の全部を勤務することを,市長が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には,正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下本条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第15条第3項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下本条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員で市長が定めるものについても同様とする。

(退職手当)

第14条 退職手当は,職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合又は勤続期間6箇月未満で次の各号の一に該当し退職した場合に支給する。

(1) 傷い疾病によりその職にたえず退職した場合

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中死亡した職員

2 前項の退職手当は,次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条第1項の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については,市長が定める手続を経て,支払われる前にあってはその支給を制限し,支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものにあっては,6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(市長が指定する者については,市長が指定する期間)内に失業している場合において,その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか,第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で市長が指定するものに対しては,雇用保険法に規定する技能修得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

(休職又は停職中の職員の給与)

第15条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは,その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 前項の休職以外の休職中の職員には,休職期間中の全部又は一部に対し給料,扶養手当,住居手当及び期末手当を支給することができる。ただし,地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員には,期末手当は支給しない。

3 休職中の職員には,前2項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

4 休職中の職員が第2項の規定により期末手当の支給を受けることができる期間中で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,期末手当を支給することができる。

5 停職中の職員には,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)第7条の規定を準用する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には,同項の自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の4 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は休日等である場合,休暇による場合その他その勤務をしないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないこと又は大学その他の市長が定める教育施設における修学のため,若しくは定年退職の日から5年をさかのぼった日後の日から定年退職の日までの間において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者,父母,子,配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷,疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与からの控除)

第17条 地方公務員法第25条第2項の規定により,次の各号に掲げるものについては,職員に対し,給与を支給する際,当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。

(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金並びに貸付金及び物品購入代金の償還金

(2) 徳島県市町村職員互助会の掛金及び貸付金の償還金

(3) 小松島市職員共済会に係る会費及び物品購入代金の償還金

(4) 職員団体の組合費

(5) 前各号に掲げるもののほか,これらに準ずるもので市長が認めるもの

2 前項の規定は,退職するものに係る退職手当についても準用する。

(給与の口座振替)

第18条 給与は,職員から申出があったときは,口座振替の方法により支給することができる。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第5条の3及び第14条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(暫定手当)

2 小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和42年小松島市条例第30号)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは,その日)から昭和45年3月31日までの間,すべての職員に対して,月額の暫定手当を規程の定めるところにより支給する。

(暫定手当を基礎とする給与)

3 職員に暫定手当が支給される間,第15条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当,暫定手当」と読み替えてこの規定を適用する。

(昭和43年条例第40号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年条例第57号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第39号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第38号)

1 この条例は,平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第1項の改正規定は,施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされいてる職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成3年条例第25号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間,改正後の小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条の2の規定にかかわらず,地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員には,育児休業をしている期間について,育児休業給を支給する。

(手当の種類に関する特例)

3 職員に育児休業給が支給される間,第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは「,退職手当及び育児休業給」とする。

(平成4年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条第2項第2号及び第4号の改正規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第3号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第3項及び第4項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第3号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第4項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

3 施行日前に小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第1項に規定する職員であった者であって,退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって,施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第17条第6項の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成23年条例第23号)

この条例は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第53号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第48号)

この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第20号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第9条中小松島市職員の旅費に関する条例第3条第3項の改正規定,第13条中小松島市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項,第20条の2第2号,第21条第1項及び第2項,並びに第24条第7項の改正規定,第14条中小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第2項第2号の改正規定並びに第15条中小松島市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条,第5条の3及び第14条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年条例第17号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年12月21日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月21日 条例第31号
昭和42年12月26日 条例第30号
昭和43年12月25日 条例第40号
昭和43年12月28日 条例第44号
昭和45年12月23日 条例第57号
昭和48年10月18日 条例第35号
昭和49年5月4日 条例第32号
昭和61年4月1日 条例第13号
昭和63年12月23日 条例第24号
平成元年12月22日 条例第39号
平成2年12月25日 条例第38号
平成3年12月26日 条例第25号
平成4年3月30日 条例第12号
平成4年12月25日 条例第23号
平成7年3月31日 条例第3号
平成9年10月1日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第32号
平成13年3月30日 条例第7号
平成13年12月27日 条例第30号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年12月26日 条例第46号
平成18年3月31日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第1号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年6月29日 条例第15号
平成23年12月20日 条例第23号
平成24年10月1日 条例第38号
平成26年12月19日 条例第47号
平成26年12月22日 条例第53号
平成28年12月22日 条例第48号
平成29年3月28日 条例第2号
平成31年3月28日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第42号
令和6年3月27日 条例第17号