○小松島市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日

条例第29号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を供給するため,水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は,本市及び徳島市大原町の一部の地区内とする。

3 給水人口は,60,000人とする。

4 1日最大給水量は,30,000立方メートルとする。

第3条及び第4条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が15万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び市がその当事者である審査請求その他の不服申し立て,訴えの提起,和解,あっ旋,調停及び仲裁並びに法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る市費充当額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 水道課長は,水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため水道課長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,水道課長は,できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例中第1条第2条第5条から第7条まで及び附則第2項の規定は昭和42年1月1日から,第3条第4条及び第8条の規定は,同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については,同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは,「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和44年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第16号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

小松島市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月21日 条例第29号
昭和44年7月15日 条例第23号
昭和45年4月1日 条例第24号
昭和54年8月1日 条例第21号
昭和62年7月1日 条例第26号
平成18年3月31日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第13号
令和6年3月27日 条例第16号