○小松島市住居表示に関する条例施行規則

昭和45年6月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市住居表示に関する条例(昭和40年小松島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(建物の種類)

第2条 条例第4条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他工作物(以下「建物等」という。)は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供する建物等

(2) 事務所又は事業所の用に供する建物等

(3) 前2号のほか,市長が必要と認める建物等

(新築の届出)

第3条 条例第4条第1項の規定による届出は,住居新築届(様式第1号)によりしなければならない。

(住居番号の付番,変更及び廃止の申出)

第4条 条例第4条第2項の規定による申出は,住居番号 付番(変更)(廃止)申出書(様式第2号)によりしなければならない。

(住居番号の付番,変更及び廃止の通知)

第5条 条例第4条第4項の規定による通知は,住居番号 付番(変更)(廃止)通知書(様式第3号)によるものとする。

(住居番号の表示)

第6条 条例第5条第1項の規定による表示は,住居番号表示板(様式第4号)によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市住居表示に関する条例施行規則

昭和45年6月1日 規則第9号

(平成3年6月3日施行)