○小松島市住居表示に関する条例施行規則
昭和45年6月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市住居表示に関する条例(昭和40年小松島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用に供する建物等
(2) 事務所又は事業所の用に供する建物等
(3) 前2号のほか,市長が必要と認める建物等
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
○小松島市住居表示に関する条例施行規則
昭和45年6月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市住居表示に関する条例(昭和40年小松島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用に供する建物等
(2) 事務所又は事業所の用に供する建物等
(3) 前2号のほか,市長が必要と認める建物等
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
昭和45年6月1日 規則第9号
(平成3年6月3日施行)
◆ | 昭和45年6月1日 | 規則第9号 |
◇ | 平成3年6月3日 | 規則第15号 |