○小松島市住居表示に関する条例

昭和40年11月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づき,住居表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(住居表示審議会)

第2条 住居表示の適正な実施を図るため,市長の諮問機関として,小松島市住居表示審議会を置く。

(街区の区域)

第3条 市長は,街区の区域を新たに画し,若しくはこれを廃止し,又は街区の区域若しくはその街区符合を変更するときは,その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第4条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)として,市長が別に定めるものを新築したものは,直ちに市長にその旨を届けなければならない。

2 前項に定める場合のほか,建物等の所有者,管理者又は占有者等は,当該建物等に住居番号を付け,又は従来の住居番号を変更し,若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は,第1項の届出若しくは前項の申出があったとき,関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき,又は実態調査等により住居番号を付け,変更し,又は廃止する必要を知り得たときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は,住居番号を付け,変更し,又は廃止したときは,直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第5条 建物等の所有者,管理者又は占有者は,市長が別に定める場合のほか,次の各号に定めるところにより,それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物等主要な出入口が道路に接している場合は,当該出入口付近

(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は,当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,住居表示に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市住居表示に関する条例

昭和40年11月1日 条例第12号

(昭和40年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 住居表示
沿革情報
昭和40年11月1日 条例第12号