○小松島市営住宅管理人規則

昭和44年10月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市営住宅条例(平成9年小松島市条例第14号)第55条第3項の規定により置かれた小松島市営住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市営住宅(以下「住宅」という。)の団地ごとに市長が必要と認める数の管理人を置く。

(委嘱)

第3条 管理人は,当該団地の入居者(以下「入居者」という。)のうちから市長が選考して委嘱する。

(資格)

第4条 管理人は,次の条件を備えている者でなければならない。

(1) 住宅の管理を行い得る成年者で一定の職業及び収入のあるもの

(2) 公正で緊急の場合,適切な処置をなし得る者

(3) その他市長において必要と認める条件を有する者

(職務)

第5条 管理人は,市営住宅監理員の指揮監督を受け,次の各号に掲げる事務及び次項以下に掲げる事務を行う。

(1) 住宅使用料の納付書の配布及び納付の促進奨励に関する事項

(2) 入居者(同居者を含む。)及び退去者の確認及びその状況の報告

(3) 不正入居の防止

(4) 入居者の保管義務及び禁止事項に関する指導,調査及び報告

(5) 条例及び規則に基づく願届に対する意見の具申及び指導

(6) 住宅の修繕箇所(入居者の負担の修繕を除く。)の調査及び報告

(7) 火災予防及び清潔の保持

(8) 災害による住宅の被害状況報告

(9) 住宅管理台帳の整備保管

(10) その他住宅の管理上必要なこと。

2 管理人は,入居者に対し,法令,条例及び規則に違反しないように必要な注意を与えるとともに常に住宅及びその環境を良好な状態に維持するように指導しなければならない。

3 共同の施設による衛生施設,給水施設及び電気施設を有する住宅にあっては,当該住宅の管理人は,これらの施設を管理しなければならない。

(検査)

第6条 管理人は,その職務を行うため必要があるときは,入居者の承諾を得て随時住宅の検査をし,又は入居者に対して適当な指示をすることができる。

(任期)

第7条 管理人の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 管理人の解嘱に伴う後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第8条 管理人が次の各号の一に該当するときは,その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(1) 管理人の願出により市長においてやむを得ないと認めたとき。

(2) 管理人が疾病又は住所の変更その他のため職務に支障があるとき。

(3) 第4条各号に掲げる資格要件を欠くに至ったとき。

(4) その他市長において不適当と認めたとき。

(報酬)

第9条 管理人に対しては,特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小松島市条例第36号)の規定に基づき,管理人1人当たり月額500円に管理戸数1戸当たり30円を加算した額を報酬として支給する。

(報告書及び台帳様式)

第10条 この規則に基づく報告書及び台帳の様式は,次のとおりとする。

(1) 市営住宅補修報告書 様式第1号

(2) 市営住宅無断転貸等報告書 様式第2号

(3) 市営住宅被害状況報告書 様式第3号

(4) 市営住宅管理台帳 様式第4号

(その他)

第11条 この規則に定めるものを除くほか,管理人に関し必要な事項は,その都度定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年7月1日から適用する。

(令和3年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市営住宅管理人規則

昭和44年10月15日 規則第21号

(令和3年8月17日施行)