○小松島市営住宅条例施行規則

平成10年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市営住宅条例(平成9年小松島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅入居申込書)

第2条 条例第10条第1項に規定する市営住宅入居申込書は,様式第1号によるものとする。

2 前項の市営住宅入居申込書には,入居申込者及び世帯員の収入額を証する書類,収入申告書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 条例第10条第2項に規定する通知は,様式第3号による市営住宅入居決定通知書により行うものとする。

4 条例第10条第3項に規定する通知は,様式第4号による借上げに係る市営住宅入居期間満了通知書により行うものとする。

(請書)

第3条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は,様式第5号によるものとする。

2 前項の請書には,条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の印鑑証明書(作成後3月以内のものに限る。)及び収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書(様式第5号の2)を添付しなければならない。

3 連帯保証人の極度額は,金1,200,000円とする。

(連帯保証人の変更等)

第4条 入居者は,連帯保証人が死亡し,若しくは他市町村へ転居し,及び条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき,又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは,新たに連帯保証人を定め,請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては,市長からその旨の通知のあった日)から10日以内に,請書(連帯保証人変更)(様式第5号の3)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は,連帯保証人について前項の規定に該当する場合を除くほか,住所に変更があったとき,又は氏名に変更があったときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(廊下灯の電気料金等)

第5条 市営住宅の廊下灯,地下室灯及び団地内の外灯の電気料金の1戸当たりの負担額は,当該電気料金を当該市営住宅の総戸数で除した額とする。

2 市営住宅の給水及び排水のための動力料金並びに当該動力機に使用する油の使用料金の1戸当たりの負担額は,当該料金を当該市営住宅の団地の総戸数で除した額とする。

(書類の様式)

第6条 次の各号に掲げる書類は,それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第12条第1項の規定により市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第6号

(2) 条例第25条の規定による市営住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出書 様式第7号

(3) 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第8号

(4) 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし,又は増築しようとするときの承認申請書 様式第9号

(5) 条例第41条第1項の規定による市営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第10号

(異動届)

第7条 入居者は,同居者に関し異動があったときは,当該異動のあった日から1月以内に市営住宅同居者異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 条例第13条第1項の規定により引き続き市営住宅に居住しようとする者は,入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に,市営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,戸籍謄本等入居の承継事由となる事実を証する書類,住民票及び第3条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第9条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は,第2条第2項に規定する収入申告書により,毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には,源泉徴収票,所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の市長に対する意見)

第10条 条例第15条第4項及び第29条第3項の規定による意見の申出は,収入額認定(収入超過者等認定)のあった日から10日以内に,意見申出書(様式第13号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の申出書について準用する。

(家賃の減免,徴収猶予)

第11条 条例第16条の規定による家賃の減額,免除又は徴収猶予を受けようとする者は,市営住宅家賃減額,免除(徴収猶予)申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,り災証明書,収入の額を証する書類その他の減額,免除又は徴収猶予を受けようとする理由を証する書類を添付しなければならない。

(敷金の減免及び徴収猶予)

第12条 条例第19条第2項の規定による敷金の減額,免除又は徴収猶予を受けようとする者は,市営住宅敷金減額,免除(徴収猶予)申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の申請書について準用する。

(滅失又はき損報告)

第13条 条例第23条第2項の規定に該当する場合は,速やかにその理由を付して市長に市営住宅等滅失又はき損報告書(様式第15号)を提出しなければならない。

(高額所得者の明渡期限延長申請)

第14条 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出は,高額所得者明渡期限延長申請書(様式第16号)によって行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第15条 条例第38条の規定による新たに整備される市営住宅への入居の申出は,市営住宅入居申出書(様式第17号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には,第2条第2項の書類等及び第3条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の許可の申請等)

第16条 条例第44条第1項の書面は,様式第18号によるものとする。

2 条例第48条の規定による変更の許可申請は,市営住宅使用変更許可申請書(様式第19号)によって行わなければならない。

(市営住宅管理人の任命及び解任)

第17条 条例第55条第2項に規定する市営住宅管理人は,市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について市長が任命する。

2 市長は,市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は,解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 市長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第18条 条例第56条第3項に規定する身分を示す証票は,様式第20号とする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 小松島市住宅管理条例施行規則(昭和36年小松島市規則第1号)は,廃止する。

3 この規則の施行の際,現に市営住宅管理人に委嘱されている者は,当該任期満了する日までこの規則の規定による市営住宅管理人に任命されたものとする。

(平成12年規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条及び様式第5号の規定は,この規則の施行の日以後に提出する請書から適用し,同日前に提出した請書については,なお従前の例による。

(令和2年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市営住宅条例施行規則

平成10年3月25日 規則第12号

(令和2年5月22日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年3月25日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第5号
平成20年6月27日 規則第25号
令和2年3月27日 規則第15号
令和2年5月22日 規則第28号