○小松島市営住宅条例施行規則
平成10年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市営住宅条例(平成9年小松島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第3条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は,様式第5号によるものとする。
2 前項の請書には,条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の印鑑証明書(作成後3月以内のものに限る。)及び収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書(様式第5号の2)を添付しなければならない。
3 連帯保証人の極度額は,金1,200,000円とする。
(連帯保証人の変更等)
第4条 入居者は,連帯保証人が死亡し,若しくは他市町村へ転居し,及び条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき,又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは,新たに連帯保証人を定め,請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては,市長からその旨の通知のあった日)から10日以内に,請書(連帯保証人変更)(様式第5号の3)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は,連帯保証人について前項の規定に該当する場合を除くほか,住所に変更があったとき,又は氏名に変更があったときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(廊下灯の電気料金等)
第5条 市営住宅の廊下灯,地下室灯及び団地内の外灯の電気料金の1戸当たりの負担額は,当該電気料金を当該市営住宅の総戸数で除した額とする。
2 市営住宅の給水及び排水のための動力料金並びに当該動力機に使用する油の使用料金の1戸当たりの負担額は,当該料金を当該市営住宅の団地の総戸数で除した額とする。
(3) 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第8号
(4) 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし,又は増築しようとするときの承認申請書 様式第9号
(異動届)
第7条 入居者は,同居者に関し異動があったときは,当該異動のあった日から1月以内に市営住宅同居者異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には,源泉徴収票,所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には,り災証明書,収入の額を証する書類その他の減額,免除又は徴収猶予を受けようとする理由を証する書類を添付しなければならない。
(市営住宅管理人の任命及び解任)
第17条 条例第55条第2項に規定する市営住宅管理人は,市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について市長が任命する。
2 市長は,市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は,解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 市長が不適当と認めたとき。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 小松島市住宅管理条例施行規則(昭和36年小松島市規則第1号)は,廃止する。
3 この規則の施行の際,現に市営住宅管理人に委嘱されている者は,当該任期満了する日までこの規則の規定による市営住宅管理人に任命されたものとする。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条及び様式第5号の規定は,この規則の施行の日以後に提出する請書から適用し,同日前に提出した請書については,なお従前の例による。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。