○小松島市地域下水道使用料徴収事務の委託に関する規程

昭和63年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小松島市地域下水道条例(昭和63年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)に基づき,小松島市地域下水道の使用料の徴収事務を委託することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用料の徴収事務(以下「徴収事務」という。)とは,条例第12条の規定に定める事務をいう。

(徴収事務の委託)

第3条 市長は,徴収事務を委託しようとするときは,別に定める徴収事務委託契約書により委託契約を締結するものとする。

2 市長は,次の各号の一に該当する者に対しては,徴収事務を委託することができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 心身の障害又は虚弱のため徴収事務を履行するに必要な適格性を欠くと認められる者

(4) 以上の刑に処せられた者

(5) 破産の宣告を受けた者

(6) その他市長が不適当と認める者

3 市長は,第1項の規定により徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して保証人2人をたてさせるものとする。ただし,市長が認めたときは,保証人を1人とすることができる。

4 前項に規定する保証人について受託者は,保証人の身分等を明らかにするため,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 破産者,成年被後見人若しくは被保佐人でないことを証する書類

(2) 市町村民税及び固定資産税の合計年額5,000円以上を納めたことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

5 受託者で契約満了後引き続き当該事務を委託する者については,前項後段に定める規定を適用しないことができる。

(委託の期間)

第4条 前条に定める徴収事務委託期間は,契約を締結した日から1年以内とする。ただし,契約期間満了1月前までに当事者の一方から契約終了についての意思表示がないときは,契約の期間を延長することができるものとする。

(再委託の禁止)

第5条 受託者は,受託した徴収事務の処理を第三者に委託し,又は下請けさせてはならない。

(身分証明書の交付)

第6条 市長は,受託者にこれを証する身分証明書(様式第1号)を交付する。

2 受託者は,徴収事務に従事するときは,常に身分証明書を携帯し,下水道使用者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 受託者は,契約期間の満了又は解約されたときは,身分証明書を直ちに返還しなければならない。

(集金に係る事務処理)

第7条 受託者は,下水道出納員から使用料の納入通知書兼領収書(以下「集金票」という。)を受け取り,それに基づき指定された期間内に集金が終わるよう努めなければならない。

2 受託者は,集金票の金額等の記載に誤りがあることが明白であると認めたとき及び転居,行方不明,審査請求等により事務処理ができないときは,理由を付して,下水道出納員に報告しなければならない。

3 受託者は,使用料を徴収した場合は,収納金と集金票と照合のうえ集金した日又は翌日(集金した日又はその翌日が日曜日,土曜日又は休日の場合は,その翌日)までに下水道出納員又は市長が指定する金融機関に払込書(様式第2号)を添えて納入しなければならない。

4 受託者は,集金帳に必要な事項を記入し,常に集金額及び未集金額を明らかにしておかなければならない。

(委託料)

第8条 市長は,委託契約書により受託者に対し委託料を支払うものとする。

(受託者の届出義務)

第9条 受託者は,次に掲げる事由が生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 公金の亡失又は交付を受けた帳票,証票及び物件をき損し,若しくは亡失したとき。

(2) 受託者及び保証人の本籍,住所,氏名等に変更があったとき並びに保証人が死亡又は弁済能力を欠くに至ったとき。

(3) 受託者が病気その他の事由により受託事務の処理ができないとき。

(4) その他市長が必要と認める事項

(解約)

第10条 市長は,受託者が次の各号の一に該当するときは,委託契約を解除することができる。

(1) 第3条第2項各号の一に該当したとき。

(2) 病気その他の理由により委託業務の遂行ができないと認めたとき。

(3) 著しく徴収事務の処理成績が悪く,かつ,その向上の見込みがないとき。

(4) その他信頼を失墜するような言動があるとき。

(事務の引継ぎ)

第11条 受託者は,前条の規定により契約を解約されたとき又は自己の都合により契約を解約したときは,5日以内に徴収事務のすべてを整理のうえ関係書類を返納し,市長に引き継がなければならない。

(損害の賠償)

第12条 公金を亡失したとき又は第10条の規定により解除された受託者の責により小松島市に損害を与えた場合は,その損害額を賠償しなければならない。

(告示等)

第13条 市長は,徴収事務を委託したときは,その旨を告示し,かつ,公表するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

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小松島市地域下水道使用料徴収事務の委託に関する規程

昭和63年10月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)