○小松島市地域下水道条例

昭和63年10月1日

条例第20号

第1章 設置及び管理

(設置及び管理)

第1条 本市は,本市の健全な発達と公衆衛生の向上を図るため,地域下水道(以下「地域下水道」という。)を置く。

2 地域下水道の管理及び使用については,この条例に定めるもののほか,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)中公共下水道に関するすべての事項を準用し,同法中「公共下水道」とあるのは「地域下水道」と読み替えるものとする。

第2章 総則

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。ただし,雨水を除く。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。ただし,雨水を除く。

(3) 地域下水道 特定地域を単位として設置された下水道をいう。

(4) 処理区域 別表に定める処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 使用者 下水を地域下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 使用月 地域下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 地域下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,地域下水道の「ます」に固着させること。

(2) 汚水を排除する排水管の内径は,次に定める区分による。ただし,1の建物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水内径(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

2/100以上

150以上300未満

125以上

1.7/100以上

300以上500未満

150以上

1.5/100以上

500以上

180以上

1.3/100以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画について,規則で定めるところにより,申請書に必要な事項を記載した書類を添付して提出し,市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。

(排水設備等の新設等の工事の監理)

第5条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事及び市において委託を受けて実施する工事を除く。)は,規則で定める「指定工事人」に委託し,又は監理の下においてでなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者(市にその工事を委託した者を除く。)は,その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,その検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において適当と認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対して検査済証を交付するものとする。

第4章 地域下水道の使用

(し尿の排除方法)

第7条 し尿を地域下水道に排除しようとする者は,水洗便所によってこれをしなければならない。

(土砂等の投入禁止)

第8条 土砂,ごみ,油脂類,薬物類等で地域下水道の管理に障害を及ぼすおそれのある物を地域下水道に投入又は排除してはならない。

(悪質汚水の排除の開始等の届出等)

第9条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとする者は,あらかじめ当該悪質汚水の量,水質及び処理方法を市長に届け出て,除害施設の設置に関する必要な指示を受けなければならない。悪質汚水の量,水質及び処理方法を変更しようとするときも同様とする。

2 悪質汚水の排除を休止し,若しくは廃止し,又は現に休止している者がその排除を再開しようとするときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。

(行為の禁止及び命令)

第10条 除害施設を設けず無断で悪質汚水を排除した者又は前条第1項規定の指示に従わずに悪質汚水を排除した者に対しては,市長は直ちにその行為を禁止し,又は必要な除害施設を設け,若しくは必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が地域下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止している使用を再開したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 地域下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,納入通知書又は集金の方法によりその使用月分を原則として毎翌使用月に相当する期間内に徴収する。

3 前項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため,地域下水道を一時使用する場合その他臨時に使用する場合において必要と認める場合は,市長は使用料を前納させることができる。この場合において,使用廃止の届出があったときは,精算するものとする。

(使用料及び算定方法)

第13条 使用料の額は,毎使用月に使用者が排除した汚水1立方メートルにつき110円とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合における排除量は,その使用水量をもって排除量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の排除量は,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い地域下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月,その使用月に地域下水道に排除した汚水の量及び算出根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,市長は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

(4) 使用月の中途において,使用者が排水設備を設置し,若しくは廃止し,又は使用の休止若しくは再開したときにおいても1使用月分の使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第14条 市長は,特別の理由があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(資料の提出)

第15条 市長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,地域下水道の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(名義人変更等の届出)

第18条 排水設備等の設置者は,名義の変更その他の異動を生じたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第20条 次の各号の一に該当する者に対しては,1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで,排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項に規定する届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事又は公共ますに固着させる工事を実施した者

(4) 第7条又は第8条の規定に違反して,排除又は投入した者

(5) 第9条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第10条の規定による禁止又は命令に従わなかった者

(7) 第11条の規定による届出を怠った者

(8) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(9) 第4条第1項又は第2項第9条第1項又は第2項第13条第2項第3号若しくは第15条及び第16条の規定による申請書又は届出書等に不実の記載のあるものを提出した者

第21条 偽りその他不正な手段により使用料又はその他の納付金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(排水設備の使用停止)

第22条 市長は,次の各号の一に該当するときは,排水設備使用停止の措置を講ずることができる。

(1) 第10条の規定による禁止又は命令に従わなかったとき。

(2) 第13条の規定による使用料を指定期限内に納入しないとき。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松島市地域下水道条例第13条第1項の規定にかかわらず,施行日前から継続して排除している汚水に係る下水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものについては,なお従前の例による。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小松島市地域下水道条例第13条第1項の規定にかかわらず,施行日前から継続して排除している汚水に係る下水道の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものについては,なお従前の例による。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小松島市地域下水道条例第13条第1項の規定にかかわらず,施行期日前から継続して排除している汚水に係る下水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものについては,なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の小松島市地域下水道条例第13条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用者が排除した汚水に係る使用料について適用する。

3 前項の規定にかかわらず,施行日前から継続している地域下水道の使用で,施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定されるものについては,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

条例第2条第4号の処理区域

小松島ニュータウン和田島団地内の汚水処理施設を利用する区域とする。

小松島市地域下水道条例

昭和63年10月1日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和63年10月1日 条例第20号
平成元年3月31日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第25号
令和元年9月30日 条例第17号