○小松島市地域下水道条例施行規則
昭和63年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市地域下水道条例(昭和63年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第8号による使用月の始期及び終期は,次のとおりとする。
(1) 上水道水を使用した場合は,小松島市水道事業給水条例(平成10年小松島市条例第23号)第28条の規定を準用する。
(2) 上水道水以外の水を使用した場合は,暦月の1日から末日までとする。
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第3条第1号に規定する排水設備を地域下水道の「ます」に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は「ます」のインバート上流端の接続孔に管低高にまちがいの生じないよう,かつ「ます」の内壁に突き出ないよう差し入れ,その周囲をモルタルでうめ,内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号によりがたい特別の事由があるときは,市長の指示を受けること。
(トラップの取付け等)
第4条 水洗便器,浴場,流し場等の汚水流出箇所には,トラップを取り付けなければならない。
2 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは,通気管を設けなければならない。
(ストレーナーの設置)
第5条 浴場,流し場等の汚水流出口には,固形物の流れをとめるに有効な目幅を持ったストレーナーを設けなければならない。
(排水管の土かぶり)
第6条 排水管の土かぶりは,公道内では75センチメートル,私道内では45センチメートル,宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。
(ポンプの設置)
第7条 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は,ポンプ施設を設けなければならない。
2 前項のポンプ施設は,下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
(1) 次に掲げる事項を記載した縮尺300分の1以上の平面図
ア 設置場所の付近の道路,敷地の境界線及び地域下水道の位置
イ 敷地内の排水設備等の建物及び汚水を排除する施設の位置
ウ 「ます」及び「マンホール」の位置
エ 管渠の配置,形状,寸法及び勾配
オ 他人の排水設備を使用するときは,その配置
カ 水洗便所の構造
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは,その構造,能力,寸法形状を表示した図書
(3) 市長が必要と認めた書面
(4) 他人の土地又は他人の排水設備を使用しようとするときは,その同意書
(軽微な工事)
第10条 条例第5条の規定による軽微な工事とは,排水設備等工事確認申請書に記載された事項に変更を生じない程度の補修付替等をいう。
(排水設備技術者の登録)
第12条 排水設備技術者は,上水道又は下水道の工事に関して5年以上の実務経験を有する者であって,排水設備技術者登録申請書(様式第6号)を市長に提出し認められた者を登録するものとする。ただし,小松島市水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道管理規程第1号)第6条の指定工事業者証を交付された者については,この限りでない。
(排水設備業者の指定)
第13条 小松島市内に住所及び店舗をもち営業している業者で,小松島市指定排水設備技術者が1人以上専属しているもの若しくは職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく技能検定(配管)に合格した者(以下「技能士」という。)又は工事従業員として技能士を使用している者を排水設備業者(以下「指定工事人」という。)として指定することができる。
2 指定工事人の指定を受けようとする者は,小松島市地域下水道工事人指定申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の登録申請書に基づき,市長が認めた者を指定工事人として指定する。
(登録及び保証金)
第14条 指定工事人は,指定を受けた日から10日以内に保証金5万円を納付しなければならない。
(指定の有効期限)
第15条 指定工事人の有効期限は,3年とする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(登録の停止又は取消し)
第16条 市長は,指定工事人が次の各号の一に該当するときは,1年を超えない範囲内において,登録を停止し,又は登録を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 条例第20条に該当する行為をしたとき。
(3) 業務に関し,不誠実な行為をしたとき。
(登録更新の申請)
第17条 指定期間を満了し,引き続き指定工事人として登録を受けようとするときは,その満了の日の1箇月前までに小松島市地域下水道指定工事人登録更新申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の更新申請が適当と認めたときは,登録申請に準じて指定工事人登録簿に登録するものとする。
(水道水以外の汚水排除量の認定)
第20条 条例第13条第2項第2号に規定する水道水以外の汚水排除量の認定は,次の各号に定めるところによる。
(1) 上水道水以外の水を家事のみに使用する場合については,1世帯2人まで1月10立方メートル,2人を超える場合は,1人増すごとに1月5立方メートルを加えた量をもって汚水の排除量とみなす。
(3) 上水道水以外の水を家事以外に使用する場合については,使用者の世帯当たり人員,業態,排水設備,水の使用状況その他の事実を考慮して,当該上水道水以外による汚水の排除量と認定する。
(汚水排除量の申告)
第21条 条例第13条第2項第3号に規定する申告書は,汚水排水量申告書(様式第14号)による。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に使用している諸用紙の様式は,当分の間,これを使用することができる。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。