○小松島市まちづくり条例施行規則
昭和58年4月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市まちづくり条例(昭和57年小松島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区基本計画の案の提示方法等)
第2条 条例第4条第2項のその他必要な措置として,市長は,地区基本計画の案の広報への掲載,地区住民等への説明書の配布等を実施するものとする。
(氏名等の公表)
第6条 条例第11条のその他必要な事項は,該当する者の住所,氏名のほか,当該行為に関して市長が行った勧告の内容及び公表に至る経緯とする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に使用している諸用紙の様式は,当分の間,これを使用することができる。