○小松島市まちづくり条例

昭和57年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,住民等の参加による住み良いまちづくりを推進するため,まちづくりについての必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地区基本計画 第4条の規定により策定された計画をいう。

(2) 地区環境整備事業 地区基本計画を実現するために必要な事業をいう。

(3) 地区住民等 地区基本計画の区域内の居住者,事業者及び土地又は家屋の所有者をいう。

(4) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築する行為をいう。

(5) 地区計画等 都市計画法第12条の4第1項各号に掲げる地区計画及び沿道整備計画をいう。

(市長の基本的責務)

第3条 市長は,住み良いまちづくりを推進するための基本的かつ総合的な施策を策定し,及びこれを実施しなければならない。

(地区基本計画)

第4条 市長は,住み良いまちづくりを推進するため総合的な施策の実施を必要とする地区について,次の各号に掲げる事項について定めた地区基本計画を策定するものとする。

(1) 計画の名称

(2) 位置及び区域

(3) 地区のまちづくりの目標及び方針

(4) 公共・公益施設整備計画

(5) 地区整備の実現化のための施策の方針その他住み良いまちづくりを推進するため必要な事項

2 市長は,地区基本計画を定めるに当たっては,地区住民等を対象とした説明会,意見聴取その他必要な措置を講じるとともに,その結果を計画に反映させるよう努めなければならない。

3 市長は,地区基本計画を定める場合には,議会の承認を得なければならない。

4 市長は,地区基本計画を定めたときは,これを告示しなければならない。

(開発行為等の施行基準)

第5条 市長は,地区基本計画の区域における公共施設等の設置基準その他開発行為等の施行に関して,必要な事項を別に定めるものとする。

(地区環境整備事業の推進)

第6条 市長は,地区基本計画を定めたときは,これに基づいて地区環境整備事業の推進に努めなければならない。

(地区住民等の責務)

第7条 地区住民等は,地区基本計画の策定及びその実現のための施策に協力しなければならない。

(地区基本計画等の遵守)

第8条 地区基本計画の区域内で開発行為等を行おうとするものは,地区基本計画及び第5条の規定による開発行為等の施行基準に適合するよう努めなければならない。

(開発行為等の届出)

第9条 地区基本計画の区域内において開発行為等を行おうとするものは,規則で定めるところによりあらかじめ市長にその内容を届け出なければならない。

2 前項の届出は,都市計画法第29条の規定による許可,建築基準法第6条の規定による確認その他関係法令に基づく許可を受けようとする前に行わなければならない。

3 地区計画等が定められている地区において,都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく届出をした場合は,その届出をもって第1項の届出に代えるものとする。

(勧告)

第10条 市長は,前条の規定による届出があった場合において,その届出に係る行為が地区基本計画及び第5条の規定による開発行為等の施行基準に適合しないと認めるときは,その届出に係る行為に関し設計の変更その他必要な措置を執ることを勧告することができる。

(措置)

第11条 市長は,第9条の規定による届出をせずに開発行為等に着手した場合又は前条の規定による勧告に従わないで当該行為を行った場合においては,その者の氏名その他必要な事項を公表することができる。

(地区計画等)

第12条 市長は,地区基本計画の区域内において,地区計画等その他必要な計画を定めるものとする。

(地区整備基金の設置)

第13条 市長は,地区基本計画の実現のための財政措置として,地区ごとに地区整備基金を設置することができる。

2 基金の設置及びその運用について必要な事項は,別に条例で定める。

(適用除外)

第14条 第9条から第11条までの規定は,次の各号に掲げる開発行為等については適用しない。

(1) 国及び地方公共団体が行うもの

(2) 前号に準ずる行為で市長が適当と認めるもの

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市まちづくり条例

昭和57年12月24日 条例第21号

(昭和58年4月1日施行)