○小松島市公園条例施行規則

昭和51年12月24日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市公園条例(昭和51年小松島市条例第41号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為,占用の許可申請書等)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は,公園使用(占用)許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(行為及び占用の廃止)

第3条 行為又は占用の期間が完了したときは,原状に回復し,市長に届け出なければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市公園条例施行規則

昭和51年12月24日 規則第25号

(昭和51年12月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和51年12月24日 規則第25号