○小松島市公園条例施行規則
昭和51年12月24日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市公園条例(昭和51年小松島市条例第41号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為及び占用の廃止)
第3条 行為又は占用の期間が完了したときは,原状に回復し,市長に届け出なければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
○小松島市公園条例施行規則
昭和51年12月24日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市公園条例(昭和51年小松島市条例第41号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為及び占用の廃止)
第3条 行為又は占用の期間が完了したときは,原状に回復し,市長に届け出なければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
昭和51年12月24日 規則第25号
(昭和51年12月24日施行)
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