○小松島市公園条例

昭和51年12月24日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は,市民の保健,休養及び文化の向上に供するため,市内の代表的な景勝地に公園を設置し,その風致を維持し,開発及び利用の促進を図ることを目的とする。

(公園の指定)

第2条 公園は,市の管理する土地及び市以外の所有者に係る土地につき別表のとおり区域を定めて指定する。

2 市長は,公園を指定したときは,告示しなければならない。

3 市長は,前項の規定により公園として指定した区域の一部又は全部が市以外の所有者に係る場合は,当該所有者の同意を得なければならない。

(行為の禁止)

第3条 公園内において樹木,草花,土石を採取あるいは折損し,又は建物等の諸施設をき損し,その他火気等危険のおそれのある行為をしてはならない。

(使用の許可)

第4条 公園を使用しようとする者で次の行為又は占用をするものは,市長の許可を受けなければならない。

(1) 公園の現状を著しく変更しようとするとき。

(2) 催物,売店,興行等のために使用するとき。

(3) 掲示板,広告板,標柱等を設置しようとするとき。

(環境の保持)

第5条 使用者は,使用地及びその付近の清掃並びに使用地,物件の風致の保持に努めなければならない。

(許可の取消し)

第6条 公園の管理上必要があるときは,市長は使用者に対して使用の一時停止,使用方法又は使用箇所の変更を命じ,又は許可の取消しをすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,公園の管理及び使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公園の名称

所在地

面積

主な施設

恩山寺自然公園

小松島市田野町字恩山寺谷245番246番の1

13,980平方メートル

遊歩道 327メートル

休憩所 1箇所

展望台 2箇所

公衆便所 2箇所

水銀灯 8基

小松島市公園条例

昭和51年12月24日 条例第41号

(昭和51年12月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第41号