○小松島競輪場における営業に関する規則
昭和55年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 小松島競輪場(競輪場の建物及びその附属施設並びに敷地をいう。以下同じ。)において行う予想,予想新聞の販売,両替及び売店の営業(以下「営業」という。)は,自転車競技法(昭和23年法律第209号),自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)及び小松島市自転車競走実施条例(昭和37年小松島市条例第23号。以下「条例」という。)に規定するもののほか,この規則の定めるところにより入場者のサービスを図り,競輪事業の遂行に全面的に協力してこれを行わなければならない。
(定数)
第2条 小松島競輪場(以下「場内」という。)において営業を行う者(以下「業者」という。)の定数は,次のとおりとする。
(1) 予想 6人以内
(2) 予想新聞販売 4社以内(販売人は,1社につき3人以内とする。)
(3) 両替 3業者以内
(4) 売店 9店以内
(5) 出店 3店以内
(審査委員会)
第3条 場内における営業の許可及び規制について必要な事業を審査するため,小松島競輪場営業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第4条 委員会は委員8人以内をもって組織し,委員は市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置き,委員が互選する。
2 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は,会長が招集し,議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 住民票
(3) 履歴書
(4) 写真
(5) 従業員の住所,氏名,年齢及び連絡先
(6) その他市長が必要と認めるもの
(許可及び期間)
第9条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は,委員会の意見を聞かなければならない。
2 市長は,前項の規定により適当と認めた場合は,申請者に対し許可を与えることができる。ただし,市長は,管理上必要な範囲で条件又は制限を付することができる。
3 許可をした者に営業許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)を交付する。
4 許可の期間は,1年以内とする。ただし,更新させることができる。なお,更新をする者は,申請書を提出しなければならない。
(営業権の転貸等の禁止)
第10条 前条第3項の規定により交付を受けた許可証は,第三者に譲渡し,又は貸与してはならない。
(1) 予想1人(1開催)につき 200円
(2) 予想新聞販売1社(1開催)につき 200円
(3) 両替1業者(1開催)につき 200円
(4) 売店1店(1開催)につき 6,000円
(5) 出店1店(1開催)につき 3,000円
2 売店使用者は,前項の使用料を2節競輪開催前日までに小松島市市指定金融機関に納入しなければならない。
(遵守事項)
第12条 業者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 場内の内外を問わず疑惑を受けるような言動をしないこと。
(2) 指定された場所以外で営業しないこと。
(3) 業者は,その職の信用を傷つけ,又は競輪事業の運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(4) 売店使用者は,売店以外の用途に使用し,又は売店の模様替その他売店を損傷しないこと。
2 売店使用者は,売店の前に屋根,机,椅子又は売店以外の場所に出店を設ける必要があるときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(建物の増改築及び修理)
第13条 売店を増改築し,又は修理を要するときは,その費用の一部又は全部を売店使用者に負担させることができる。ただし,その工作物の所有権は,市に帰属する。
(損害賠償)
第14条 業者の責めに帰すべき理由により売店を滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(営業許可の取消し等)
第15条 市長は,業者が法令及びこの規則に違反する行為をしたときは,営業許可の取消し,一時停止等の処分並びに場内からの退去を命ずることができる。
2 無届で2月以上休業した場合は,営業許可を取り消すものとする。
3 使用者は,売店使用許可の取消等により売店を使用しない場合は,売店を原状に復して市に明け渡さなければならない。
(意見の具申)
第16条 市長は,前条の処分を行うときは,緊急の場合を除き,あらかじめ委員会の意見を聴いて行うものとする。
(雑則)
第17条 業者が営業を休止し,若しくは廃業しようとするときは,あらかじめ文書をもってその旨を市長に届け出なければならない。
(免責)
第18条 天候その他やむを得ない理由により開催途中においてレースを中止し,又は開催を中止したことにより業者が損害を受けた場合においても市は一切その責任を負わないものとする。
2 天災その他の理由により売店が損傷を受け,若しくは営業不能となり,又は競輪の施行について重大な変更があったことにより使用者が損害を受けた場合においても,市は一切その責任を負わないものとする。
3 前項の場合,業者は代替の権利等を要求することはできない。
(休廃止による損害補償)
第19条 法令の改廃等により競輪事業を休廃止する場合は,この規則による許可及びそれに付随する権益は消滅し,これによって生ずる一切の損害は補償しないものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に市長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に許可を受けたものは,この規則の規定により許可を受けたものとみなす。
3 小松島市競輪場内売店使用規則(昭和35年小松島市規則第1号)は,廃止する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
(小松島競輪場における営業に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の小松島競輪場における営業に関する規則第11条の規定は,施行日以後の売店施設等の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。