○小松島市自転車競走実施条例
昭和37年10月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 小松島市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は,同法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「規則」という。)によるほか,この条例の定めるところによる。
(開催日時)
第2条 市が行う競輪の開催日時は,市長が定める。
2 市長は,天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由があるときは,規則第6条の規定により届け出た競輪の開催を中止し,又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。
(使用競輪場)
第3条 市が行う競輪は,小松島競輪場において開催する。ただし,小松島競輪場での開催が困難な場合であって,市長が特に必要と認める場合は,小松島競輪場以外の法第4条の規定により設置された競輪場において開催することができる。
(入場料)
第4条 小松島競輪場の入場者から徴収する入場料は,無料とする。ただし,西スタンド4階観覧室を利用する者からは,特別入場料(指定席)として1席につき700円の入場料を徴収する。
2 既納の入場料は,返還しない。
(無料入場者の範囲)
第4条の2 次の各号に掲げる者については,入場料を徴収しない。
(1) 法第10条各号に掲げる者
(2) 国会議員
(3) 競輪施行者たる地方公共団体の議会の議員
(4) 競輪に関し,学識経験を有する者であって市長の定める者
(5) 市が行う競輪に関係する報道関係者であって市長の定める者
(6) 皇族
(7) 外交官
(8) 警察職員及び消防職員であって市長が競輪の開催に関し必要と認める者
(9) 市長が行う競輪に施設を提供する者であって市長が競輪の開催に関し必要と認める者
(10) 競輪場内の売店の従業員
(11) 15歳未満の者
(12) 前各号に掲げる者以外の者であって市長が競輪の開催に関し必要と認める者
(売店施設等)
第5条 競輪場の入場者の利用に供するため,競輪場に売店施設等(予想,予想新聞販売,両替,出店を含む。)を設置する。
2 前項の売店施設等を使用し営業をしようとする者は,あらかじめ市長の営業許可を受けなければならない。
第6条 前条の許可を受けた者は,別に定める使用料を納付しなければならない。
(場外車券売場の使用)
第7条 市長は,法第5条の規定により許可を受けた者に対し,競輪場の一部を場外車券売場として使用させることができる。
2 前項の規定により競輪場を使用する者は,別に定める使用料を納付しなければならない。
(車券の発売)
第8条 競輪を行うときは,券面金額10円の車券10枚分以上であって,市長が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。
(競輪の実施事務の委託)
第9条 法第3条の規定により,市の行う競輪の実施に関する事務の一部を地方公共団体,法第38条第1項に規定する競技実施法人又は私人に委託することができる。
2 前項の規定により委託する競輪の実施に関する事務の範囲及び条件は,委託契約で定める。
(競輪場内の秩序維持等の措置)
第10条 市長は,競輪場内の秩序を維持し,かつ,競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,競輪の実施につき必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 小松島市営自転車競技条例(昭和25年小松島市条例第127号)は,廃止する。
附則(平成6年条例第14号)
1 この条例は,平成6年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に売店施設等の営業許可を受けているものは,この条例の規定による営業許可を受けたものとみなす。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第58号)
この条例は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
(施行期日)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。