○小松島市企業立地促進条例施行規則

平成7年9月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市企業立地促進条例(平成7年小松島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定施設等)

第2条 条例第2条第3号に規定する特定施設とは,別表第1に掲げるものをいう。

2 条例第2条第4号に規定する常時雇用については,雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者となる常用労働者として,期間の定めのない労働契約を締結し,1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等(30時間以上)である者を雇用することをいう。ただし,配偶者間,2親等以内の親族間,法人と代表者若しくは代表者の配偶者間,法人とその取締役(代表者を除く。)若しくは同一の代表者の法人間又は資本的,経済的,組織的関連性等から見て独立性を認めることが適当でないと判断される事業者間(以下「親族間等」という。)で行われる雇用は除く。

3 条例第2条第7号に規定する投下固定資産額については,親族間等の取引により取得した固定資産を除くものとする。

(奨励指定事業所の指定等)

第3条 条例第3条の規定により指定を受けようとする企業(以下「指定申請者」という。)は,奨励指定事業所指定申請書(様式第1号)により市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,指定の可否を決定するものとする。

3 市長は,前項の指定の可否を決定するに当たり,条例第3条の表に規定する新たな投下固定資産額には,奨励指定事業所指定申請書の申請日(以下「申請日」という。)の前日から起算して3年前までに取得した土地並びに前日から起算して1年前の日までに取得した家屋及び償却資産も算入するものとし,奨励措置の対象とするものとする。

4 市長は,第2項の指定の可否を決定するに当たり,条例第3条の表に規定する新たに常時雇用する従業員数は,第1項の規定による申請日から当該奨励措置の申請日までの期間に雇用する人数とする。

5 市長は,第2項の指定の可否を決定するに当たり,条例第3条の表に規定する新たに常時雇用する従業員数のうち,本社移転を伴う場合は,奨励指定日以降市内に移転し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)の規定により本市に登録した者を新たに雇用する人数に含む。

6 第2項の決定をしたときは,その内容を奨励指定事業所決定通知書(様式第2号)により指定申請者に通知するものとする。

(特定奨励指定事業所選定審査会の組織)

第4条 条例第3条第2項に規定する特定奨励指定事業所選定審査会(以下,「審査会」という。)は,委員長及び委員で組織する。

2 委員長は,副市長をもって充てる。

3 委員は,市長部局における部長以上の職員,政策調整担当課長,財政担当課長,税務課長をもって充てるほか,必要に応じて職員のうちから市長が任命する。

4 審査会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

(奨励措置の申請)

第5条 条例第3条の奨励指定事業所の指定を受けた企業(以下「奨励指定者」という。)が,条例第5条に規定する奨励措置を受けようとするときは,操業開始後速やかに固定資産税減免申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,奨励指定者の固定資産税を減免する決定をしたときは,固定資産税減免決定通知書(様式第4号)により奨励指定者に通知するものとする。

3 第1項の固定資産税減免申請書が1月末日までに提出された場合には,次年度(新年度)から条例第5条第2項に規定する奨励措置を適用し,2月1日以降に固定資産税減免申請書が提出された場合は次々年度から奨励措置を適用する。

4 固定資産税減免申請書は,各年度ごとに提出しなければならない。

(計画の変更)

第6条 奨励指定者は,当該事業計画を変更しようとするときは,あらかじめ計画変更承認申請書(様式第5号)により,市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(承継の届出)

第7条 奨励指定者が合併等により奨励指定事業所を承継した者は,速やかに承継届出書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(事業着手の届出)

第8条 奨励指定者は,奨励指定事業所の建設工事に着手したときは,事業着手届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(操業開始の届出)

第9条 奨励指定者は,奨励指定事業所が操業を開始したときは,操業開始届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(操業の廃止又は休止の届出)

第10条 奨励指定者は,奨励指定事業所の操業を廃止し,又は休止したときは,速やかに操業廃止(休止)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等の通知)

第11条 市長は条例第8条の規定により奨励指定事業所の指定を取り消し,既に講じた奨励措置の全部若しくは一部を返還又は賠償させることになったときは,指定取消し等通知書(様式第10号)により企業に通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成7年10月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は,平成30年3月31日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設区分

業種の範囲

宿泊施設

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業に該当し,かつ,第3条の許可を受けたものに限る。ただし,簡易宿泊営業,下宿営業,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗関連営業に該当する事業,及びこれに類似する事業を行う施設は除く。

保育所等

子ども・子育て支援法に基づく給付又は助成の対象となる事業所内保育事業を実施する施設。

農業施設

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に定める農業振興地域に設置された施設であって,農業法人(農業を経営する法人をいう。ただし,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定による農業経営改善計画認定制度の認定を受けた者に限る。)が,当該施設の設置について,国又は県の施策に基づく事業の補助金(交付金を含む。)の交付及び農業経営基盤強化資金等の融資(融資額が1億円以上のものに限る。)を受けたもの。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小松島市企業立地促進条例施行規則

平成7年9月29日 規則第20号

(令和5年1月18日施行)