○小松島市企業立地促進条例

平成7年9月29日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,本市の区域内に事業所を設置しようとする企業に対して必要な奨励措置を講ずることにより,企業立地を促進し,もって本市における産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(2) 事業所 企業の事業の用に供する施設及びその附帯施設をいう。

(3) 奨励対象施設

 工場等 経済的,生産的な業務を行うのに必要な施設のうち,物の製造又は加工を営むために必要な施設及び技術革新の進展に即応した高度な工業技術を開発し,又は高度な工業技術の製品の開発若しくは生産に利用するための研究を行う研究施設をいう。

 運輸施設 道路,鉄道,船舶若しくは航空機による旅客若しくは貨物の運送の事業,倉庫業の事業の用に供する施設をいう。

 情報処理関連施設 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第4項に規定する情報処理サービス業若しくはソフトウェア業又はこれらに類する事業の用に供する施設をいう。

 コールセンター 通信回線等を利用して集約的に顧客サービス等の業務を行う施設をいう。

 卸売業関連施設 商品の仕入卸売を行う事業又は商品の売買の代理業務若しくは仲立あっせんを,手数料を得て行う事業の用に供する施設をいう。

 特定施設 地域経済の振興及び雇用機会の拡大並びににぎわいの創出に資する施設として,規則に掲げるものをいう。

(4) 常時雇用 奨励対象施設の設置によって雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者となる常用労働者として新たに雇用することをいう。

(5) 新設 次のいずれかに該当する場合をいう。

 市内に事業所を有しない企業が,市内に新たに奨励対象施設を設置する場合。

 市内に事業所を有しない企業が,市内に既存する施設を買収して事業所を開設する場合において当該施設を奨励対象施設に更新する場合。

 市内に事業所を有する者が,奨励対象施設のうち特定施設を新たに設置する場合。

(6) 増設 市内に事業所を有する者が,事業を拡大する目的で,市内に新たに奨励対象施設を設置することをいう(事業所の合理化,老朽施設の更新,一部改造又は取替え若しくは補修をする場合を除く。)

(7) 投下固定資産額 奨励対象施設の設置に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地,家屋及び償却資産の取得に係る総額をいう。

(8) 中小企業 企業等のうち中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者等をいう。

(奨励指定事業所の指定)

第3条 市長は,企業が奨励対象施設を設置しようとする場合において,次の表に掲げる区分に応じ,それぞれ当該指定の要件を全て満たし,市長が適当と認めたものについて,奨励措置を講ずべき事業所(以下「奨励指定事業所」)として指定することができる。ただし,奨励対象施設のうち,特定施設を新設する場合については,投下固定資産額及び常時雇用にかかる要件は摘要しないものとする。

種別

新たな投下固定資産額

新たに常時雇用する従業員数

中小企業以外の事業者

新設

2億円以上

20人以上

中小企業

新設

5千万円以上

3人以上

中小企業以外の事業者

増設

1億円以上

5人以上

中小企業

増設

2千万円以上

1人以上

特定施設

新設

2 前項の規定のうち,特定施設を新設する企業にかかる奨励指定事業所の指定について審査するため,特定奨励指定事業所選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

3 市長は,特定施設の新設をする企業を奨励指定事業所に指定するに当たっては,審査会に諮るものとする。

4 市長は,前項の規定による事業者を指定するときは,必要な条件を付することができる。

(指定の申請)

第4条 前条の規定による指定を受けようとする企業は,市長に申請しなければならない。

(奨励措置)

第5条 市長は,奨励指定事業所の指定を受けた企業に対して,次項に掲げる奨励措置を講ずることができる。

2 市長は,奨励指定事業所の指定を受けた企業が新たに取得した投下固定資産に対し,当該奨励指定事業所の操業を開始した日以後最初に固定資産税が賦課される年度から次の各号に掲げる期間に限り,固定資産税を減免することができる。ただし,当該企業が関係法令等により固定資産税の減免措置を受けている場合は,その残余部分に限る。

(1) 中小企業が増設をする場合 3年間

(2) 特定施設を新設する場合 10年間

(3) 前2号に該当しない場合 5年間

(事業の報告及び指示)

第6条 市長は,指定を受けた企業に対して奨励措置の適用に係る事業について事業報告を求め,又は奨励措置の適用に関して必要な指示をすることができる。

(承継人の指定)

第7条 市長は,合併,営業譲渡,相続その他の事由により指定を受けた企業に異動が生じたときは,その事業の承継人に引継ぎ指定したものとみなす。

(指定の取消し又は奨励措置の停止等)

第8条 市長は,指定を受けた企業が次の各号の一に該当する場合は,その指定を取り消すことができる。

(1) 不正行為により指定を受けたとき。

(2) 指定を受けた日から1年を経過し,なお事業所の工事が開始されないと認められたとき。

(3) 当該事業所における営業を1年以上休止し,若しくは廃止したとき,又は1年以上休止したと認められるとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 市長が付した条件又は指示に従わないとき。

(6) 公害に関する関係法令(条例を含む。)に違反したと認められるとき。

(7) その他市長において適当でないと認められたとき。

2 市長は,前項の規定により指定の取消しを受けた企業に対して,奨励措置を行わず,又は既に講じた奨励措置の全部若しくは一部を返還若しくは賠償させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において,現に第3条第1項の規定による指定を受け,かつ,改正前の第5条第2項の規定による最初に賦課される年度の固定資産税の減免措置を受けていない奨励指定事業所については,改正後の第5条第2項の規定を適用する。

3 この条例の施行の日の前日において改正前の第5条第2項の期間中にある奨励指定事業所にかかる固定資産税を減免することができる期間については,改正後の第5条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市企業立地促進条例

平成7年9月29日 条例第25号

(令和3年9月30日施行)